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生命保険金は相続財産に含まれない!ただし額が多い場合は特別受益になることも

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

生命保険金は相続財産に含まれない!ただし額が多い場合は特別受益になることも

皆さんはタイトル通り、生命保険金は相続財産に含まれないのはご存じでしょうか?
実は生命保険金の扱いは、相続財産に含まれないのです。
そのため、相続する権利がない方を思い、被相続人が生命保険金の受取人を相続権利がない方にすることもあります。
ただし、相続財産に含まれないとは言え、場合によっては特別受益になることも。
今回は、生命保険金が相続財産とは別扱いになる理由や特別受益になる条件、特別受益になりうる例についてご紹介しますので、ご参考になれば幸いです。

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生命保険金は相続遺産とは別扱いになる理由とは?

先ほどもお伝えしましたが、生命保険金は遺産とは別扱いになりますので、遺産分割の対象になりません。
理由としては、生命保険金の契約として、生命保険をかけた人ではなく受取人が受け取るものなので、受取人の財産として扱われます。
ただし、生命保険金が大きく被相続人の遺産と比較し、割合がだいたい50%以上の場合、他の相続人にとっては不公平となります。
そのため、公平にするために特別受益制度を生命保険にも当てはめ遺産として計算する場合があります。
ただし、被相続人と同居をしていたか、被相続人の介護などの面倒を見ていたか、などの関係性も判断材料になりますので、ある程度の額なら問題ない場合もあります。
もし生命保険金の受取人になっているのであれば、被相続人との関係性が密接である事を証明できるように準備しておくと良いですね。

相続財産に含まれない生命保険金が特別受益になる例とは

それでは、生命保険金が特別受益になる例をご紹介いたしましょう。

例「後妻への生命保険金が多い」

被相続人は夫、相続人は後妻と先妻との間に生まれた2人の子どもです。
被相続人には遺産額が8,000万円ほどあり、他にも生命保険金として5,000万円の受取人を後妻にして契約していました。
法定相続分での計算をおこなうと後妻には4,000万円、子どもには2,000万円ずつ分配されます。
さらに後妻は生命保険金があるので、合計9,000万円のお金を手に入れることになります。
子どもが2,000万円しかないのに、後妻は9,000万円と不公平ですよね。
生命保険金も遺産総額の約60%と高い事も特別受益になりうる要因です。
ただし、後妻との婚姻関係も長く、被相続人が寝たきりになっても身の回りのお世話などの介護をおこなっていた場合は特別受益にならない可能性も出てきます。

まとめ

今回は相続遺産でもない生命保険が特別受益になるかもしれない事をテーマに、生命保険が遺産相続とは別扱いになる理由と特別受益になる恐れがある例についてご紹介しました。
今回ご紹介した特別受益以外にも、もしも生命保険金を被相続人ではなく、別の相続人が払っていた場合、受取人が違っていたら払っていた方は不公平ですよね。
その場合でも、払っていた方は寄与分を主張でき、今まで払ってきた保険料分は取り戻せる場合もあります。
少し難しい生命保険金に関することですが、少しでも疑問に思った場合は専門家に聞いてみるとトラブルが発生するのを抑えられるかもしれません。
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