財産を持っている高齢の親が認知症などになった場合、財産管理を適切に行えなくなることもあります。
親の財産を親に代わって管理する方法が家族信託です。
家族信託では、受託者の他の受益者を設定できます。
受益者を設定するときに受益代理人を活用すると、どのようなメリットがあるでしょうか?
家族信託における受益者代理人とはどんな人物?
家族信託は、財産を持っている親である受益者に代わり、財産管理を行う受託者である子供が財産管理を行います。
受益者が元気なときは、本人の指示に従い財産を管理し、本人の判断能力喪失時は本人の意向に基づき財産を管理します。
受益者代理人は、受益者に代わり財産管理の権利を行使する人物です。
財産管理における裁判や裁判外の権利も、受益者に代わり受益者代理人に移行します。
受益者に代わり、賃貸収入や小遣いなどを受益者に求めることもできます。
家族信託では、財産管理権限を持つ人物が、受益者と受益者代理人の2人になるので、お互い対立するケースもあります。
受益者代理人は大きな権限を持ち、弁護士など第三者でもなれますが、第三者に受益者代理人を依頼するのは慎重に考えた方が良いです。
家族信託で受益者代理人を利用するメリット
受益者代理人は、受託者の家族でもその他の第三者でもなれますが、以下の方は受益者代理人にはなれません。
●未成年者、成年被後見人、被保佐人
●受託者
受益者代理人がいれば、受益者が認知症になっても、信託財産を正常に管理できます。
受益者が複数いる場合でも、受益者代理人がいれば、法律関係を複雑にせずに使用収益処分できます。
使用収益処分とは、受託者の財産を貸したり壊したりすることです。
受益者代理人は、受益者保護と信託での事務をスムーズにします。
信託契約や遺言信託で受益者代理人は選任できます。
家族信託開始後は受益者代理人は選任できないので、信託開始前に選任しなければなりません。
受益者代理人がいれば、受益者はほとんどの財産管理の権利を行使できなくなります。
このために、受益者代理人を選任するかは、専門家に相談してどうするか決めた方が良いです。
司法書士などの専門知識のある専門家に相談します。
受益者代理人は、その人物の死亡や辞任、解任、受益者の合理、信託行為で決めた事由により任務終了します。
まとめ
家族財産では、受益者の他に受益者代理人も選出できます。
受益者代理人は信託開始前に選任しておかないとならず、受益者に代わり財産管理の権限を持ちます。
受益者と対峙するケースもあるので、選任するかどうかは家族信託開始前によく考えておいた方が良いです。
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