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相続定期預金とはどんな預金?メリットやデメリットをご紹介

相続定期預金とはどんな預金?メリットやデメリットをご紹介

貯金する際に定期預金を使用して貯金する方もいらっしゃると思いますが、実は相続定期預金というものがあるのをご存じでしょうか。
相続定期預金とは、相続人が受け取ることになる資金を預ける定期預金のことです。
預ける期間は金融機関によってさまざまですが、3ヶ月、6ヶ月、1年が多く、3年や5年の期間を扱っているところもあります。
預入金額も金融機関によっては、下限100万円以上だったり、10万円、50万円、300万円以上など様々です。
今回は、相続定期預金のメリットとデメリットをご紹介いたしますので、気になる方の参考になれば幸いです。

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相続定期預金のメリットとは

相続定期預金の最大のメリットは、やはり高い金利と言えるでしょう。
金利は変動する場合もありますが、相続定期預金は通常の定期預金の金利に何%か上乗せする金利が主流です。
ただし、金融機関によっては固定金利のところもあるので、預ける際にはきちんと調べておきましょう。
また、相続の手続きがおこなえる金融機関は相続定期預金を扱っている場合があります。
相続手続き後に定期預金を申し込めるので、手続きをおこなう負担が少ないのもメリットです。
相続が急に発生し、使い道が決まっていない方はそのままにしておくよりも金利の高い定期預金に預けておくのをオススメします。
預入金額や金利にもよりますが、お金も増えますし、満期までゆっくりと資金計画を立てることも可能です。

相続定期預金のデメリットとは

相続の手続きをおこなった金融機関が扱っている相続定期預金であれば良いのですが、別の金融機関に預ける際には手続きが少し面倒になることもあります。
なるべくなら相続手続きを行った金融機関に預けられる方が手間も少なくて良いでしょう。
また、金利が優遇される期間が短い事もデメリットです。
預ける期間は先ほどお伝えしましたが、3ヶ月や6ヶ月だと余程の大金でなければ、そこまで利息は増えません。
他にも中途解約してしまうと、普通預金程度の金利しかつかない場合があります。
すぐに預けるのではなく、相続後に何かまとまったお金が必要なら置いておき、余った分を預けておくと良いでしょう。
ただし、金利が優遇される期間も短いため、余った金額によっては受け取れる利息よりも、預ける手間のほうがかかってしまう事があるので注意してください。

まとめ

今回は、相続定期預金のメリットとデメリットとは何かについてご紹介しました。
うまく使えば、相続されたお金をさらに増やすことができます。
相続定期預金は、地方銀行や信用金庫、労働金庫などで取り扱っているので、気になる方は調べてみるとよいでしょう。
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