さまざまな事情により、籍を入れずに内縁関係を続けているカップルはたくさんいます。
パートナーと入籍していない内縁関係の事実上の夫婦の場合、夫または妻が亡くなったときに、「相続できるの?できないの?」と、疑問に思う方は多いのではないでしょうか?
入籍はしていなくても、愛するパートナーには自分の財産や資産を相続してあげたいと思うのは当然のことです。
この記事では、内縁関係の妻や夫に相続することができるのか、できないのかについてご紹介します。
相続は内縁関係だとできる?できない?相続権について
なんらかの事情により、法律に基づく婚姻届を提出しておらず、いわゆる事実婚、内縁関係の夫婦として結婚生活を送っているカップルは、法律上婚姻関係にはありません。
しかし、婚姻届を提出していなくても、お互いに婚姻しているという意思があり、それぞれ夫、妻という夫婦としての実情がある場合は、あくまで事実上ということにはなりますが、夫婦として認められます。
この内縁関係の夫婦として認められるのは、少なくとも3年以上は一緒に住んでいることが必要です。
ちなみに、婚姻の意思がなく、ルームシェア感覚で同棲していたり、ただ付き合っているだけだったりする場合は、内縁関係とはいえません。
既婚者と関係を持つ愛人関係も、内縁関係ではありません。
内縁関係は、一般的な夫婦となんら変わりない生活を送ってはいるものの、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦ではないのです。
そのため、内縁の妻、夫に相続権はありません。
相続権のある相続人は、配偶者、子供、父母、祖父母、兄弟、姉妹であり、内縁の妻、夫は含まれません。
つまり、長い間ともに暮らし、一緒に財産を蓄えてきたとしても、内縁関係の場合は、財産を受け取る相続権が与えられないのです。
事実上は夫婦であっても、内縁の妻、夫は法律上では他人ということになります。
相続は内縁関係だとできる?できない?相続できるようにする方法
長年連れ添ったパートナーには、相続権はなくても、なんとか自分の財産を相続できるようにしてあげたいと思う方は多いでしょう。
内縁関係の妻、夫に相続権はありませんが、相続できるようにする方法はありますので、みていきましょう。
内縁の妻、夫に財産を渡すには、「生前に贈与する」という方法があります。
この「生前贈与」という方法であれば、どんな関係であっても行うことができるため、内縁関係の夫婦でも可能です。
しかし、生前に贈与しきれなかった財産に関しては、受け取る権利がありません。
また、年間の贈与額が110万を超える場合は、受贈者は贈与税を申告しなければなりません。
生前贈与のほかに、遺言書を作成するという方法もあります。
遺言書に、内縁の妻、夫に財産を渡す旨の記載があれば、法律上の夫婦ではなくとも、財産を渡すことができるようになります。
ただし、子供や直系尊属者といった相続権のある相続人から遺留分の請求があった場合は、財産を渡さなければならないこともあるため注意が必要です。
被相続人に法定相続人がいない場合であれば、特別縁故者になるという方法も考えてみると良いでしょう。
家庭裁判所に特別縁故者の申し立てを行い、認められて要件を満たせば、財産を受け取ることができる可能性もあります。
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まとめ
近年は多様な家族のあり方が認められるようになってきていますが、相続に関しては、内縁関係では相続権がありません。
内縁関係の場合は、生前にさまざまな準備をしておくことをおすすめします。
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