相続のときに利用できる相続時精算課税制度は、2,500万円に贈与額が達していなければ贈与税がかからない制度です。
一般的には暦年課税制度が利用されますが、相続時精算課税制度は事前に手続きが必要になり、一度選択してしまうと、以降の贈与はすべて精算課税制度の対象となります。
精算課税制度を選んだときのメリットやデメリットにはなにがあるのかを紹介しますので、相続が始まる前のご参考になさってください。
精算課税には対象者がある!利用して発生するメリットは?
相続時精算課税制度は、誰でも使えるわけではありません。
精算課税は高齢者の持っている資産を現役世代へと移転しやすいように創設されたものなので、贈与者と受贈者は直系でなければいけない決まりがあります。
年齢にも制限があり、贈与者は贈与した年である1月1日において60歳以上の父母、または祖父母となっています。
また、受贈者の場合は、贈与を受けた年の1月1日に20歳以上の子や孫であることが条件です。
精算課税の大きなメリットは、贈与税を安くできる点です。
暦年課税制度であれば110万円までは非課税で、それ以上は贈与額によって累進課税となりますが、精算課税であれば2,500万円までは非課税で、それ以上なら贈与税が一律20%で課税されます。
収益のある財産や、相続したときに時価が高くなる財産がある場合には、精算課税を利用すると節税ができます。
相続税をできるだけ抑えたい方には嬉しい制度となっています。
精算課税を利用したときのデメリットは?選ぶ前に知っておこう
精算課税を利用するために一度書類を提出してしまうと、その適用を受ける贈与者と受贈者の間では、暦年課税制度を適用できなくなります。
暦年課税制度を利用しなくてもいい場合は、精算課税を選択するようにしましょう。
また、精算課税の場合は暦年課税とは違う制度となるので、110万円以下の贈与額であっても、贈与税の確定申告をする必要があります。
贈与額が110万円以下だから大丈夫との意識で贈与税の申告を提出しなければ、精算課税の手続きをしていても、申告忘れした金額×20%の贈与税を納めることになってしまうので注意が必要です。
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まとめ
相続時精算課税制度は、節税のためにも利用できる制度ではありますが、対象者となっていなければ活用できないので、自分がその対象になっているかを確認しましょう。
精算課税を選択する手続きを忘れてしまうと制度を利用できないので、その制度を利用したいときには書類の提出を忘れないようにしてくださいね。
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