近年、さまざまな理由で相続放棄をする方が増えてきています。
被相続人の死後はドタバタしていますし、被相続人が危篤の際に相続でもめたくないので、被相続人が生きている間に相続放棄したい方もいらっしゃると思います。
今回は生前に相続放棄は可能なのか、相続放棄の対策でもある遺留分放棄について解説してまいります。
相続関係でお困りの方の参考になれば幸いです。
生前に相続放棄は可能なのか
結論から言うと、法律上生前に相続放棄は不可能です。
相続放棄というものは相続を放棄すると親族などに伝えればよいわけではなく、家庭裁判所に受理されなければなりません。
また、受理は相続開始後にしかできないので、被相続人の生前に相続放棄をおこなうことは不可能となってしまいます。
ただ、相続放棄はできなくても代わりになる対策はあります。
次の見出しでは、その対策について紹介していきましょう。
生前に相続放棄はできない・・・相続放棄の対策である遺留分放棄とは?
遺留分とは、相続人への最低限の遺産の取得割合の事で、その遺留分を放棄する事を遺留分放棄と言います。
遺留分放棄は、相続放棄と異なり生前でも可能です。
方法としては、まず被相続人に「遺留分の権利者への財産を残さない」事を遺言書に残してもらい、遺留分放棄をすれば相続財産を受け取らなくてもよくなります。
生前に遺留分放棄をするには、家庭裁判所に遺留分の権利を持っている本人が遺留分放棄の許可を申し立てます。
申し立てをする家庭裁判所は、被相続人の住所を管轄する裁判所です。
必要な書類は以下のとおりです。
●遺留分放棄の許可申請書
●被相続人の戸籍謄本
●申し立てる方の戸籍謄本
また、収入印紙代と連絡用の郵便切手代が費用としてかかりますので、用意しておきましょう。
上記をまとめて家庭裁判所に提出し、問題がなければ受理されます。
無事に受理されればよいのですが、遺留分放棄を却下される事もあります。
遺留分放棄は権利者の意思によって決められますが、もしも親族などの圧力によって放棄せざるを得ない場合、申し立てた方の意志ではないと判断されてしまいます。
そのため、きちんとした理由を提示することが大事です。
他にも相続関係でもめるのが嫌な場合、上記の遺留分放棄以外にも生命保険のお金を残したり、生前贈与をする方法もあります。
まとめ
今回は、被相続人の生前に相続放棄は可能なのか、遺留分放棄とはなにか、方法や注意点について紹介いたしました。
相続関係はもめると、心にダメージを受けてしまう事が多いです。
また、再婚相手が高齢の場合、遺産の相続が減ってしまう事もあり、再婚相手の家族が反対することもあります。
遺産はいらないと口頭で言っても信じてもらえず、ギクシャクした関係になるのであれば、今回紹介した遺留分放棄をすると良いでしょう。
ただし、放棄することを裁判所に受理をされなければなりませんので、心配な方は弁護士などのプロの方に相談してみるのが良いでしょう。
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