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相続を放棄したいときに知っておきたい!相続放棄申述書の書き方や申請方法とは

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相続を放棄したいときに知っておきたい!相続放棄申述書の書き方や申請方法とは

相続は必ずしも受け取りたいと思うわけではなく、なかには借金がある場合や親族同士で揉めたくないなど、さまざまな理由で放棄される方もいらっしゃいます。
そんな時には「相続放棄申請書」を家庭裁判所に提出しなければなりませんので、書き方や申請方法などについて事前に知っておくとよいでしょう。

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相続放棄申請書とは

親に借金がある場合や遺産が少ない場合、なるべく親族同士で争いを避けたいときには、相続を放棄することが可能です。
相続を放棄するには、なにも受け取らずに過ごせばよいと考えている方もいらっしゃいますが、正式に放棄するには家庭裁判所に「相続放棄申請書」を提出し、認めてもらわなければなりません。
相続放棄申請書は、相続が発生したことを知った日から3か月以内に提出しなければならない決まりとなっています。
この場合気を付けたいのが、相続発生日ではなく亡くなったことを知った日ですので、一週間後に亡くなったことを知った場合は、知らせを聞いた日から3か月以内が期限となります。
相続放棄申請書は家庭裁判所で受け取るか、ホームページからダウンロードすることも可能となっており、必要書類とともに提出しましょう。
相続は一度放棄すると撤回することが不可能となりますので、迷っている場合は慎重に考える必要があります。

相続放棄申請書の書き方とは

家庭裁判所に提出する相続放棄申請書の書き方とは、まずは自分の名前、住所、生年月日、電話番号などを記入し、亡くなった被相続人の情報も同様に記載します。
戸籍や住民票に記載される情報をもとに正確に記入し、死亡日も間違えない様に注意しましょう。
申述の趣旨欄には「相続の放棄をする」と明記し、放棄の理由も記入します。
相続放棄の理由は債務超過、遺産が少ない、生前贈与を受けている、生活が安定している、遺産を分散させたくない、その他の計6つの選択肢となっていますので、自分に該当する理由を選びましょう。
相続財産の概略は現金や土地、建物、株式など、把握しているだけの財産を記入します。
証券会社や金融機関などに問い合わせをおこない、できるだけ正確な金額を記入して提出するようにしましょう。

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まとめ

なんらかの理由で相続を放棄したい場合は、家庭裁判所に相続放棄申請書を提出し、放棄を正式に認めてもらわなければいけません。
相続放棄申請書は公式ページに書き方の記入例が掲載されていますので、不備がないよう正確に記入し、戸籍謄本などの必要書類とともに提出しましょう。
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