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相続税を軽減する小規模宅地等の特例とは何?

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

相続税を軽減する小規模宅地等の特例とは何?

今回は、親と住んでいる家を相続する際に相続税を軽減できる「小規模宅地等の特例」についてご説明していきます。
小規模宅地等の特例とはなんなのか、また手続きの方法について確認していきましょう。

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相続税を軽減できる!小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす宅地などの評価額を最大で80%下げて、税負担を軽減する優遇措置のことです。
小規模宅地等の特例は、大きく分けて4つあり、特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等・貸付事業用宅地等です。
この特例がサポートするのは、面積の小さな宅地のみになっています。
たとえば特定事業用宅地等に該当する宅地等では、限度面積が400平方メートルで、減額される割合は80%です。
特定居住用宅地等に該当する宅地等においては、限度面積が330平方メートルで80%が減額される割合になります。
主に対象となる土地は、被相続人の自宅の土地か事業用の土地です。
「自宅」には、被相続人と生計を共にする親族の自宅も適用されます。
細かい要件については区分や取得者によって要件が異なりますが、いずれの場合も被相続人の配偶者において、要件はありません。
この特例は、適用の要件を満たした人のみが認められるものです。
たとえば被相続人の自宅の場合、対象者は被相続人と配偶者、同居の親族、被相続人と同居していない親族となります。

相続税を軽減する小規模宅地等の特例の手続き方法とは

次に小規模宅地等の特例の、手続き方法についてご紹介していきます。
まず相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載し、さらに一定の書類の添付が必要です。
主な添付書類は下記の4点です。

●戸籍の謄本または図形式の法定相続情報一覧図の写し
●遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
●相続人全員の印鑑証明書
●申告期限後3年以内の分割見込書


またこれら以外に、被相続人と同居している場合、特例の適用を受ける宅地などに自分が住んでいることを証明できる書類が必要です。
同居していない場合は、相続開始前の住所等を明らかにする書類や、登記簿謄本や賃貸借契約書、登記簿謄本なども必要になります。
そして小規模宅地等の特例の要件は、亡くなる前と亡くなった後の状況で判断する点に注意しましょう。
また国税に関するご相談は、国税局電話相談センターなどでもおこなっています。
困ったときは専門家にも相談するのもおすすめです。

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まとめ

相続税が軽減される特例についてご紹介しました。
早めに検討をしておきましょう。
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