自分の財産を特定の人に相続したい場合は、必ず「遺言書」を作成しておきましょう。
しかし、一言に遺言書と言っても、書き方次第では無効となってしまうケースもあり、遺された人たちの間で争いの火種となってしまう場合もあるので、作成する際には注意が必要です。
この記事では、遺言書を作成する際に押さえておきたいポイントや、気を付けておきたい注意点についてご紹介していきます。
遺言書を作成する際のポイントとは?
遺言書は自分の直筆で作成する「自筆証明遺言」、公証役場に依頼して作成する「公正証書遺言」、内容の秘密が守れる「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
まずは、自分がどの種類の遺言書を作成するかを決定することが、最初のポイントとなります。
1番簡単に作成できる自筆証明遺言書は、紙などに自筆で記入することで作成でき、何度も書き直しができる反面、紛失や書き換えられるなどの変造も可能となってしまうデメリットがあります。
公正証書遺言は自分だけでなく公証人や証人も必要となるため、作成するのに費用や時間がかかりますが、紛失や変造ができず、身体的に自筆ができない場合でも遺言書を作成できるメリットがあります。
秘密証明遺言は内容の秘密が守れる特徴があり、パソコンでの作成も可能です。
どの遺言書を作成するかは、身体的な理由や作成にかかるコスト、内容の変造性などのポイントを押さえて選ぶようにしましょう。
遺言書を作成する際に気を付けるべき注意点とは?
現代では高齢になっても元気な方が多く、遺言書の作成を後回しにしてしまう方も多いですが、いつどこで何が起こるかわかりませんので、元気で意思がはっきりしているうちに遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を作成する際の注意点とは、自筆であればメモ帳やノートでも作成できますが、感熱紙など保存が難しい素材は避けるようにしましょう。
記載する際は、基本的に必要な署名、捺印、印鑑の押印を忘れず、日付は「〇年〇月〇日」と正確な日付を書かなければ無効となりますので、「吉日」などは記載できません。
また、現金や不動産などの資産だけでなく、借金がある場合はトラブルを避けるためにも必ず記載するようにしておきましょう。
要チェック|新築・築浅3年以内の賃貸物件情報!
まとめ
遺言書を作成する際は、メリット・デメリットを踏まえた上で、自分に合った種類を選ぶことがポイントとなります。
せっかく作成した遺言書でも、日付や署名などを間違えると無効となってしまう場合がありますので、遺された人たちのためにも、注意点をしっかり押さえた上で作成するようにしましょう。
堺市西区で不動産相続に関するお悩みの相談先をお探しの方は私たちホームメイトFC鳳店にお任せください。
不安を残さず丁寧に回答いたしますので、ぜひお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓