今回は相続においてトラブルになりやすい、寄与分についてフォーカスします。
そもそも寄与分とは、どのような制度なのか知っていますか。
相続はスムーズに完了することもありますが、もめてしまうこともあります。
新設された特別寄与料制度とともに詳しく把握して、今後の参考にしてみてくださいね。
相続においてトラブルになりやすい?寄与分とはどのような制度かチェック!
相続時にトラブルに発展する懸念があるといわれている寄与分とは、亡くなった人の財産の維持や増加のために貢献した人が、相続する財産を上乗せしてもらえる制度です。
ただし、下記の条件を満たしている必要があります。
●そのケースにおける法定相続人自身が被相続人に寄与している
●寄与に対価を受けていない
●特別の寄与である
●相続開始までの寄与である
●被相続人の財産の維持や増加に関係している
また、寄与として認められるケースは下記の通りです。
家業従事型
給料なしか相場より少ない金額で事業の手伝いをする
寄与分=働いていれば受け取る予定の年間給料額×(1-生活費控除割合)×寄与年数
金銭等出資型
家の購入や借金の返済など、金銭を出資する(会社への出資は寄与に該当しない)
寄与分=出資した金額(ただし裁判所の判断による)
療養看護型
ヘルパーなどの助けを借りずに、療養看護をする
寄与分=ヘルパー費用の相場/日×療養看護日数×裁量的割合
扶養型
多額の出費や生活全般の面倒をみるために扶養する
寄与分=支払った金額または生活保護基準の金額×扶養期間×(1-寄与者の法定相続分の割合)
財産管理型
不動産の維持管理や税金の負担など、財産を管理する
寄与分=管理に対する報酬額相当×裁量的割合
相続における寄与分について!特別寄与料制度なら範囲は広がる?
結論からいうと、特別寄与料制度を活用すると、寄与分を主張できる人の範囲は広がります。
先述したように、寄与分が受け取れる条件として、法定相続人自身が寄与している必要がありましたね。
ですが、夫が相続人でも、父母の面倒を実際は妻がみていたというケースもあるでしょう。
そのような場合、これまでは実際に面倒をみて貢献していた妻が寄与分をもらえませんでした。
ところが、令和元年に施行された特別寄与料制度によって、6親等内の血族・3親等内姻族が寄与分を請求できることに。
本人の「はとこ」や配偶者の「おい」や「めい」の範囲まで含まれるようになったのです。
ただし、請求できる期間に制限(相続開始から1年)があるため、注意しましょう。
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まとめ
今回は、相続でトラブルに発展することの多い、寄与分についてご紹介しました。
寄与分や特別寄与料制度は、相続人同士の公平性や貢献者を救済するためのものです。
上手に活用して、相続がスムーズにすすむとよいですね。
領収書や日々の記録を裏付け資料として保管しておくのも有効です。
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