遺産相続では血縁関係が重視されますが、異父(異母)きょうだいにも相続権はあるのでしょうか。
今回は異父(異母)きょうだいの相続権とはどのようなものか、相続分の違いや遺産分割の留意点をお伝えします。
異父(異母)きょうだいの相続権とは:相続分の違い
両親に離婚経験がある場合など、相続手続きではじめて異父(異母)きょうだいの存在が発覚することもあります。
異父(異母)きょうだいとは、父または母のどちらかのみが同じで半分血がつながっているきょうだいです。
まず結論からお伝えすると、異父(異母)きょうだいにも相続権はあります。
相続では、きょうだいの財産を引き継ぐ場合と親の財産を引き継ぐ場合の2パターンが考えられますが、ケースによって異父(異母)きょうだいの相続分に違いがあります。
例えば子どものいないきょうだいが死亡し、配偶者と残りのきょうだいだけで遺産を分けるとします。
その場合、異父(異母)きょうだいに認められる相続分は、被相続人と「両親がどちらも同じ」きょうだいの相続分の半分になります。
次に父または母が死亡し異父(異母)きょうだいがいる例では、配偶者の相続分の残りを、異父(異母)きょうだいを含めたすべての子どもで分割します。
これは2013年の法改正により、非嫡出子も嫡出子も法定相続分が同等になったためです。
しかし、一般的に隠し子と呼ばれる、「法律的に婚姻関係のない場合」の非嫡出子については、「認知されているのか」がポイントとなります。
認知とは法律上の父子関係が成立していることで、たとえ血のつながりがあっても認知されていなければ戸籍上は他人となります。
そのため、認知されていない非嫡出子には相続権がありません。
異父(異母)きょうだいの相続権とは:遺産分割の留意点
異父(異母)きょうだいと関係性が薄い場合や存在を知らされていなかった場合など、遺産分割をめぐってトラブルが発生する可能性は高いですよね。
また先ほどもご紹介したように、親が亡くなった場合は非嫡出子であっても嫡出子と同等の法定相続分が与えられます。
内縁関係など婚姻関係が継続している状態での非嫡出子は、感情的に認めたくないと感じる方も少なくありません。
このような異父(異母)きょうだいとの遺産分割でのトラブルを回避するためには、いくつかの留意点があります。
まず、生前に「相続について」きちんと整理しておくことがとても重要です。
親の財産を引き継ぐ場合は、「異父(異母)きょうだいがいるのか」と「遺産分割の割合」を確認しておきましょう。
そして遺言を書くか生前贈与を選択し、財産の分割方法を具体的に指定するのがおすすめです。
また異父(異母)きょうだいがいる場合は、同じ相続人として話し合いをする必要があります。
スムーズに分割協議をすすめるためには、連絡先や所在についても確認しておくと良いでしょう。
まとめ
今回は異父(異母)きょうだいの相続権とはどのようなものか、相続分の違いや遺産分割の留意点をお伝えしました。
ただでさえトラブルの元となりやすい遺産分割、異父(異母)きょうだいがいる場合はより一層注意が必要です。
異父(異母)きょうだいがいるのであれば、財産を相続する予定の親やきょうだいとは、早いうちに話し合っておくことが大切です。
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