次の世代に財産を残すための大切な遺言書、確実に遺産を継承させるためにはどのように保管すればよいのでしょうか。
とくに自宅などで保管可能な自筆証書遺言は、紛失や盗難などの恐れがあります。
今回は相続において重要な自筆証書遺言の保管についてご説明します。
相続トラブルを回避!2020年から自筆証書遺言が法務局で保管可能
残された家族や次の世代へ財産を引き継ぐための遺言書、効果を発揮するためには確実に保管しなければなりません。
遺言書には複数の方式がありますが、一般的に選択されることが多いのが普通方式の自筆証書遺言です。
自筆証書遺言とは、全文を自分で書き上げる遺言書の方式です。
代筆は認められておらず、必ず自分の字で書く必要があります。
なお財産目録に関しては、2019年よりパソコンでの作成が認められています。
公証役場で作成する公正証書遺言とは異なり、自宅で作成できる自筆証書遺言は相続の際にトラブルになることも多いです。
内容の不備以外にも、自宅で保管できることから遺言書がどこにあるのかが分からないというケースもあります。
よくドラマなどでも遺言書が見つからない、破棄されたなどのシーンがありますよね。
このような事態を防ぐためも、2020年7月から自筆証書遺言が法務局で保管できるようになりました。
遺言書保管に関する手続きには予約が必要で、法務省の専用ホームページから予約可能です。
相続トラブルを回避!法務局で自筆証書遺言を保管するメリットとは
お伝えした通り、2020年から法務局で自筆証書遺言が保管できる制度がスタートしました。
これまでは自筆証書遺言は遺言者が自分で原本を管理し、本人の死後は家庭裁判所の検認手続きが必要でした。
今回はじまった自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、法務局で保管が可能となり家庭裁判所の検認手続きも不要になります。
この保管制度は、遺言書作成者本人だけでなく相続人にもメリットがあります。
法務局へ預けることで遺言書の紛失や亡失、他人に破棄されるリスクがなくなります。
相続人側のメリットとしては、検認手続きが不要となるため速やかに相続手続きをはじめられます。
遺言者の死亡後は、遺言書の閲覧や内容証明の請求も可能です。
なお、保管の対象となる自筆証書遺言はA4版片面で、法務省令で定める様式にもとづいて作成されたものに限ります。
自筆証書遺言書保管制度を利用するには、まず予約申請し直接本人が法務局遺言書保管所に出向きます。
本人確認と遺言書の方式の適合性(署名、押印、日付の有無など)確認が取れたら、原本と画像データが保管されます。
まとめ
今回は相続において重要な自筆証書遺言の保管についてご説明しました。
遺言書の自宅管理はどんなに慎重におこなっていても、紛失のリスクはゼロにはなりません。
そのため、遺産相続を確実におこなうためにも、法務局で保管するほうがメリットは多いといえるでしょう。
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