大切な家族であるペット、自分の死後に信頼できる人にペットの面倒を頼むことはできるのでしょうか。
命のあるペットも法律上では、物として扱われ相続においては財産の一部とされることもあります。
今回は飼い主の死後ペットをどうするのか、相続放棄された場合にペットの生活を保証する方法をご紹介します。
ペットは相続対象?飼い主の死後ペットの世話はどうする?
家族が亡くなった場合、飼っていたペットは財産の一部として遺産相続の対象となります。
とくに血統書付きの高価な犬や猫、珍しい種類の動物などは価値のある財産とされることもあります。
飼い主が亡くなった場合は故人と近しい間柄の家族がペットの面倒をみるのが自然な流れでしょう。
しかし、ペット以外に借金や不要な不動産などのマイナスの遺産があり、相続放棄したいときはどうするべきでしょうか。
相続放棄は一部の財産のみを受け取ることは認められていません。
しかし、現実的に命のある生き物ですからペットを引き取ったとしても、相続放棄ができなくなる可能性は低いです。
相続放棄の手続き中にペットを引き取っても、遺産の継承ではなく管理の一環として考えられるので、それだけで相続を承認したとみなされることはないでしょう。
しかし、ペットの引き取りを含めて相続放棄されたら、最悪の場合は保健所で処分されてしまいます。
このような事態を避けるためには、自身の死後ペットの生活をどうするかを生前に考えておかなければいけません。
相続の際に生前からできるペットの生活を保証する方法
日本ではペットに対してお金などの財産を残すことはできませんので、相続人にペットの世話を頼むことになります。
その場合、ペットの世話を条件に遺産を相続するという方法が良いでしょう。
まずは負担付遺贈、これはペットの世話を条件に財産を相続する旨を遺言書に記す方法です。
ほかにも負担付死因贈与契約という方法もあります。
死因贈与とは、「自分が死亡したら、〇〇にマンションをゆずります」というように死亡を条件とした贈与契約で、双方の合意のもとに成り立ちます。
上記に「ペットの世話」という負担を追加すると、負担付死因贈与契約となります。
遺言とは異なり、お互いの合意があるのでより安心ですね。
死因贈与の契約は口頭でも可能ですが、書面で残しておくほうがより確実です。
ペットの引き取りを頼める人がいない場合は、ペット信託などのサービスもあります。
あらかじめペットのための費用を預けることで、ペットの生活を保証してもらうサービスです。
ペットを家族に託すのか、保護団体などのサービスを利用するのか、自分が死んでしまった後のペットの生活をどうするのかをきちんと検討しておきましょう。
まとめ
自身に万が一のことがあったときに残されたペットを誰に託すのか、元気なうちにどうするべきかきちんと決めておきましょう。
ペットの引き取りを相続人に頼む場合は、書面作成や契約に関して相続の専門家に相談するのもおすすめです。