所得税や法人税ですでに導入されている電子申告。
2019年10月から、相続税でも電子申告が可能になりましたが、ご存じでしょうか?
今回は、相続税のオンラインでの申告について、やり方やメリットをご紹介します。
相続税の電子申告のやり方とは?
2019年(平成31年)10月から、相続税の電子申告が可能になりました。
対象は2019年1月以降に発生した相続に関するもので、それ以前の相続はこれまでの通り紙面での申告のみとなります。
そもそも電子申告とは国税の電子申告・納税システム、e-Taxを利用するもので、税務署へ行かなくてもオンライン上で申告、納税が可能です。
ただ、すぐにe-Taxから申告できるわけではなく、事前に準備が必要です。
<準備①>
電子申告をする人が本人かどうかを証明するマイナンバーカードなどの電子証明書を取得する必要があります。
この電子証明によって、文書を作成した人、そして送信した人が本人であることを証明します。
<準備②>
「電子申告・納税等開始届書」を税務署に提出する、もしくはe-Taxから提出し、利用者識別番号を取得する必要があります。
実際におこなう申告のやり方は以下の通りです。
①相続人の代表者が、相続税の申告書を作成
②作成した申告書を相続人全員へ送付し、電子署名をもらう
③相続人それぞれが電子署名した申告書に必要書類を添付し、システムへ送信、納税する
現在のe-Taxシステムでは納税者本人が送信する場合、他の相続人の申告をまとめることはできません。
税理士などが代理送信する場合、まとめることが可能です。
相続税を電子申告した際のメリットと注意点とは?
それではつづいて、相続税を電子申告した際のメリットとは何かをご紹介しましょう。
①わざわざ税務署へ行かなくても、24時間オンラインで申告が可能なことです。
また、インターネットバンキングを利用することで、自宅から相続税の納付も可能です。
②紙で多くの書類を提出する代わりに、PDFデータとしてまとめるため、相続税申告書などを電子データの形で保管できます。
いつか必要になったときや税務調査の際に取り出しやすいうえ、共有もしやすいですね。
一方、注意点には電子申告では相続人全員がe-Taxソフトで電子署名をする必要があることが挙げられます。
相続人の人数が多い場合やパソコン操作に不慣れな方がいらっしゃる場合、電子申告の仕組みから理解してもらうことのハードルが高いかもしれません。
ただし、税理士がとりまとめて電子署名する場合、相続人の署名は必要ありません。
また、e-Taxのオンライン版では、相続税の書類は作成できず、ソフトが必要なことにも注意が必要です。
相続にかかわるすべての書類も、PDFで添付する必要があります。
後日、修正申告が発生した場合は、電子申告ではできません。
あらためて従来通り紙の申告書で作成し、税務署の窓口に提出します。
まとめ
相続税の電子申告とは、税務署の窓口に行かなくてもオンラインで申告・納税ができるやり方です。
手元に申告書が残るなどメリットも多いので、相続が発生した場合は検討してみてはいかがでしょうか。