所有する気はなくても、相続で受け継ぐこともある遊休不動産。
今回は遊休不動産を相続した際に、どんなトラブルが想定されるのか、また有効に活用する方法はあるのかご紹介いたします。
遊休不動産で困っている方は、ぜひご参考にしてみてくださいね。
遊休不動産を相続した際に想定されるトラブルとは?
遊休不動産とは、何も活用できていない不動産をさします。
空き家や空きビル、空き店舗、空き地などはもちろん、廃ビルや廃校となった建物など、個人・法人・各自治体など、所有者を問わずさまざまな不動産が該当します。
土地のうち、農家の農地ではない個人の畑や、青空駐車場のように本来の土地が持つ価値を活かしきれていない程度利用の土地も、遊休不動産に含みます。
遊休不動産に想定されるトラブルとは、まず一つが荒れることで、人の出入りがない空き家や空きビルは想像以上に朽廃化が進みます。
窓が割れたり、柱が傾いたりすれば見た目だけでなく倒壊の危険も増しますし、侵入者や放火など、治安の悪化を招くこともあります。
庭や空き地にも雑草が生え、樹木も手入れをしなければ伸びっぱなしで、隣家や隣接道路の往来に邪魔になります。
つまり、遊休不動産とは放っておいていい不動産ではなく、トラブルを回避するために定期的に手を入れる必要があります。
また、不動産を所有していると毎年かかるのが固定資産税であり、当然相続した人が払わなければなりません。
年間10万円だとしても、10年で100万円、利用しない土地に払うのにはもったいない金額です。
遊休不動産を相続した際の活用方法とは?
持っているだけでマイナスになるという、トラブルを招きかねない遊休不動産ですが、活用方法はあるのでしょうか。
<活用方法①>自分が住む場所にする
相続で受け継いだのであれば、実家である方もいらっしゃるでしょう。
手直しする程度か、大幅なリノベーションするかは費用にもよりますが、内装・設備をほぼ新築同様にすることも可能です。
<活用方法②>売却
相続税の足しにしたい方もいらっしゃるでしょう。
古い建物をそのまま残すか、もしくは解体し、新たに建物を立てるか更地にして売り出すパターンがあります。
ただ、上に建物がない更地の場合、固定資産税が最大6倍になるため、注意しましょう。
更地に人気があるかといえば単純にそうではなく、中古住宅を安く購入し、自分好みのリノベーションをおこなって住みたい方もいます。
売却を検討する際には、まず解体前に不動産会社へ相談するのもいいでしょう。
<活用方法③>建物を立てて運用する
建物とは一戸建て賃貸やアパート経営だけではなく、貸店舗・事務所、コワーキングスペース、介護系施設、小規模認可保育所など、さまざまな建物が想定されます。
多くの場合、土地の所有者が建物を建て、事業を管理会社や不動産会社などに任せる事業受託方式が選ばれます。
専門的な知識がなくても賃貸経営は可能ですが、信頼できる担当者を探すことが大事です。
まとめ
遊休不動産とは、住んだり貸したりしておらず活用できていない不動産です。
手入れをしないと近隣トラブルの種になりかねず、固定資産税も発生することから、例にあげたような適切な活用方法を見いだせるといいですね。
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