遺言書を作成後に離婚した場合はどうなる?

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遺言書で配偶者に相続財産を指定したあとに離婚した場合、どうなるのでしょうか。


書いてしまったからには撤回できないだろう、そう思ってはいませんか?


今回は遺言書の効力の有無や、裁判所の判例を踏まえ、遺言書は撤回できるのかをご紹介します。


遺言書を作成後に離婚した場合はどうなる?



遺言書を作成後に離婚すると相続はどうなる?



遺言書を作成する際、法定相続人である配偶者への相続財産についてはほぼ記載することでしょう。


ただ、作成後に離婚した場合、その条項に関わる相続はどうなるのでしょうか。


離婚にともない、遺言者本人が遺言書を処分したり、書面で撤回の意思を示したりすると、効力はなくなります。


ただ、作成後に離婚したにも関わらず、撤回せずに相続に至った場合、どうなるのか、実は明確な法的根拠はありません。


もちろん、別れたことでまったくの他人になりますから、相続人からは外れます。


問題は、遺言書に元配偶者の名前が入っていた場合です。


実は、遺言書が明確に撤回されていなくても、作成後に遺言内容に抵触するような遺言があったり、生前に財産の処分行為があったりすると遺言書の内容を実施することが難しくなるので、遺言を撤回したとみなす民法の条項があります。


離婚することがこの行為に含まれるか否かが争点となりますが、明確に判断できる条項や判例は今のところ存在しません。


ただ、遺言書に養子縁組した養子への遺産相続を記載し、その後協議離縁した場合についての最高裁判所の判例があります。


この判例では、先の民法の条項によって、撤回とみなされました。


ただ、養子縁組後に協議離縁した場合すべて効力を失うわけではなく、作成時の状況、作成後の経緯や経過などもあわせて検討するよう触れられています。


ですから、遺言書作成後に離婚した場合、多くの場合「配偶者への相続」を念頭においており、「元配偶者への相続」ではないため、効力を失うと判断されます。


ただ、離婚に至る経緯や、その後の関係なども踏まえると必ず効力を失うとは言いきれないため、専門家へ相談することをおすすめします。


遺言書を作成後に離婚した場合は撤回と判断?



これまでお伝えした通り、一度作成した遺言書は本人の最終的な考えと解釈されるため、いつでも撤回が可能です。


作成後に財産の生前処分や家族の状況などの変更があれば、新たに作成しなおしましょう。


離婚、離縁などで相続人に変化がある場合は特に注意が必要です。


ちなみに、配偶者と離婚した場合、もちろん他人となりますから相続人ではなくなります。


ただ、子どもは実子ですから、相続権を失うことはありませんし、遺言で触れられていなくても遺留分を請求することは当然認められています。


まとめ



遺言書の作成後に離婚した場合、配偶者であることを前提に作成されたと考えられることから、多くの場合は遺言そのものの効力がなくなったと判断されます。


ただ、家族によって状況は変わりますから、専門家の判断を仰ぐことをおすすめします。


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