被相続人が連帯保証人だったけど、相続には関係ないよね。
そう思ってはいませんか?
被相続人の財産を継ぐ相続は、プラスの財産だけでなくマイナスの債務も引き継ぐことになります。
ただし、連帯保証人の地位を相続しない方法もありますので、今回の記事で皆さんの参考になれば幸いです。
被相続人が連帯保証人のとき相続される・されないパターン
連帯保証人とは債務者の代わりに弁済を負う人のことです。
お金や住宅ローンの支払い、賃貸物件を借りる際などに、契約時に保証人が必要になることが多いですよね。
もし債務者(借主)が返済できない事態に陥ったとき、連帯保証人は借主と同じ立場で返さなければなりません。
もし貸主に、返済してと言われたら、借主本人に財産が残っていたとしても、他の保証人がいたとしても、交渉する権利はなく返さなければいけないのが連帯保証人です。
さて、被相続人が連帯保証人であった場合、その保証人の地位と債務(借金など)が相続されるかどうかは、保証のパターンで異なります。
1つ目のパターン「特定債務保証」は、銀行から500万円借りている、など特定の債務に紐づいた保証の場合です。
この場合は、範囲が明確に限定されているため、保証人の地位と債務はどちらも相続されます。
2つ目のパターンは「根保証(ねほしょう)」で、債務者の一切の債務を保証するものです。
継続的に借金が発生するような場合が根保証で、たとえば不動産を借りる際の家賃保証も根保証ですね。
この場合、保証債務に上限がないと、相続人にとって大変な負担になる可能性がありますから、契約において上限金額、つまり極度額があるかどうかが重要になります。
2020年4月1日の民法改正では、根保証契約に極度額を定めることが必須になりましたが、それ以前の契約では定めていないものもあります。
極度額が定められていない場合、相続開始時点で発生している債務に関しては相続されるのですが、その時点より先については対象外です。
極度額が定められている場合は、その額までは相続されると考えられています。
どちらのパターンでも、連帯保証人の地位と債務は、法定相続分にしたがって分割して相続されることになります。
連帯保証人は相続される?被相続人が連帯保証人か調べる方法
被相続人が連帯保証人かどうか調べる方法とは、遺された契約書や請求書を調べたり、信用情報機関に情報開示を請求したりすることです。
遺産整理の際に、いろいろと確認すると思いますが、相続税の納付までに時間の区切りがありますから早いうちにまとめましょう。
もし連帯保証人の地位を相続したくない場合は、1つは相続放棄をおこなうという方法があります。
ただ、相続放棄は債務だけでなくプラスの財産もすべて放棄することになります。
もう1つは限定承認という方法で、相続で得た財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐものです。
これだと、自分の財産で債務を清算しなくてよいため、今の財産が減ることはありません。
まとめ
被相続人が連帯保証人の場合、思ってもみなかった債務を負う可能性があります。
事前に、もしくは早いうちに連帯保証人になっていないかどうか調べたうえで、うまく対処できるよう動きましょう。
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