人が亡くなったとき、提出しなければならないのが死亡届です。
今回、死亡届はどこに提出すべきか、同時におこなわなければならない諸手続きに関しても解説していきます。
いつもとは異なる心情の中進めなければならない手続き、どこでどうすればよいのか、あらかじめ頭のすみに入れておきましょう。
死亡届は役所のどこに提出すればいい?
死亡届は人が亡くなったときにおこなう届け出、およびその書類のことです。
この届けが提出されることで、住民票に亡くなったことが記され、戸籍が抹消されます。
死亡届の用紙はほとんどがA3で、左半分は届出人が記載する死亡届、右半分は医師が記載する死亡診断書(もしくは死体検案書)となっています。
届出人は同居の親族やその他の同居人、家主などと決められていますが、届出人が記載すれば、役所に提出するのは他の人でも構いません。
葬儀社の担当の方に、代理で提出してもらうことも増えています。
死亡届の提出先はどこかというと、死亡した方の本籍地か死亡地、もしくは届出人の住所地・所在地の役所の戸籍係です。
提出期限は死亡を知ってから7日以内、もし海外であれば3ヵ月以内です。
また、あとで生命保険など他の手続きに死亡診断書が必要になることがあります。
コピーでも可とされることがあるので、役所への提出前に、数部コピーを取っておくことをおすすめします。
死亡届と同時期に必要な諸手続きはどこへ提出する?
死亡届を提出するとき、同時に火葬許可申請をおこないます。
この申請で発行される火葬許可証がないと、火葬場で受け付けてもらえません。
火葬して骨あげを終えると、火葬執行済みの印が押された火葬許可証(埋葬許可証とも)が渡されます。
納骨時に必要となるので、それまで骨壺とともに保管しておくことになります。
亡くなったときの諸手続きは、他にも世帯主が亡くなったときの世帯主変更届があります。
こちらもどこで手続きするかというと、戸籍課でおこないます。
ただ、もともと夫婦2人暮らしなどで世帯に1人となる場合は、自動的に世帯主が決まるため提出は必要ありません。
国民健康保険に入っていた方は、役所の保険年金課へ健康保険の脱退と、保険証の返還が必要です。
厚生年金も脱退することになりますが、死亡した方の職場へ連絡し、対応を伺いましょう。
後期高齢者医療制度を利用していた方、介護保険を利用していた方もそれぞれ返還が必要です。
役所への諸手続き以外にも、亡くなった方が電気、ガス、水道といった公共サービスの契約者であれば名義変更、もしくは停止の手続きが必要です。
諸手続きによってどこでおこなうか変わってきますので、一つひとつ確認していきましょう。
また、預貯金や不動産などの所有名義を変更することになりますが、相続をどうするかにも関わるため、相続人の間で十分協議しましょう。
まとめ
人が亡くなったとき記入する死亡届をどこに提出するかというと、本籍地や死亡地の役所です。
期限も決められており、その後の葬儀などの流れにも必要な届けです。
死亡届の提出は7日以内と短いので、急に亡くなった場合などはバタバタして大変だとは思いますが、大切な事なので自分なりのやるべき事をまとめたリストを作っておくと良いでしょう。
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