複数の不動産をお持ちの方にとっては、今後短いスパンで相続の機会が訪れるということも考えられますよね。
この記事では、10年以内に相続が相次いだ際に利用できる、「相次相続控除制度」の概要や適用の対象をご紹介します。
今後短いスパンで相続の機会が訪れるかもしれない、という方はぜひ最後までお読みください!
相次相続控除制度とは?概要をわかりやすく解説!
そもそも相次相続とは、相続の機会が相次いでしまうことを指し、相次相続控除制度の定義上は10年以内に2回以上の相続が起こる場合とされています。
相続が相次いで起こると、その度に相続税がかかるため相当な財産を税金として取られてしまいます。
例えば、Aさんの財産をBさんとCさんが相続したとすると、Aさんから財産が移動するときに相続税がかかります。
そして数年後にBさんが亡くなり、Cさんが財産を相続することになりました。
このときBさんからCさんへ財産が渡される際にも相続税がかかります。
つまり、AさんからCさんへ財産が渡る間に同じ財産に二度も税金がかかっているのです。
この対策として登場したのが相次相続控除制度で、「相次相続が起こった場合は、二度目の相続税を減額しましょう」という制度です。
相次相続控除制度とは?対象となる条件は?
この制度の対象となるためには条件があります。
<条件その1>
相次相続となったとき、最後の相続の相続人であること。
相続権を持たないが、遺言の指定により財産を相続した方や相続の権利を放棄した方は対象となりません。
<条件その2>
相次相続の期間が10年以内であること。
<条件その3>
最初の相続の際に相続税を納めていること。
最初の相続で財産を受け取っていたとしても相続税を納税していない場合は対象となりません。
<相次相続控除額の計算法>
相次相続の控除額は以下のような式で計算されます。
A:最初の相続で相続人(個人)に生じた相続税
B:最初の相続で相続人(個人)がもらった財産
C:最後の相続で相続人(個人)がもらった財産
P:最後の相続の全財産(全ての相続人の合計)
Q:前回と今回の相続の間の期間(単位は年。一年未満は切り捨て)
A×P÷(B-A)×(C÷P)×(10-Q)÷10=相次相続控除額
相続される財産額によって、相次相続控除額は大きく変わってきます。計算して、おおよその金額を確認しておきましょう。
まとめ
相次相続という言葉は普段耳にする機会が少なく、いざ自分がその機会に直面すると戸惑ってしまいますよね。
しかし、この制度を知っておけば税金対策となりますので、相似相続の可能性がありそうな方は、知っておいて損はない制度だといえるでしょう。
この記事でみなさんが相次相続控除制度について知り、お悩みが解決できたら幸いです。
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