財産を信頼できる人に託し、管理・運用してもらう信託制度。
信託とはいったいどのような制度で、相続時の扱いはどうなるのでしょうか。
相続できる?信託財産とは
そもそも信託とは、自分の財産を信頼できる人(受託者)に託し、管理や運用をしてもらい、そこから得た利益を、財産を預ける人(委託者)が指定する人(受益者)へ渡す仕組みです。
このとき委託者から受託者へ信託される財産が信託財産であり、現金や株式、証券、不動産など、金銭価値のあるものはなんでも該当します。
受益者が誰か、受託者がどう管理・運用するか、どのような目的で利用するかは、すべて委託者が決めます。
委託者が受益者を兼ねることも可能です。
信託される受託者とは信託銀行などが多く、関連法律で厳しい義務が課せられており専門知識も高いため、安心して任せることができます。
信託にはさまざまな種類があり、結婚や子育て支援、子や孫の教育資金、遺言代用、投資などが個人向け信託の代表的なものです。
法人向けでは、資金調達や資産運用、従業員の年金などに利用されています。
相続できる?信託財産の所有権は誰にある?
信託財産の所有権は、委託者から受託者に移ります。
そのため、株式であれば株主名簿を書き換えますし、不動産であれば所有権移転登記をおこないます。
そのため、受託者は賃貸契約や管理契約、売却も可能になりますが、もちろん売りたくない場合などは委託目的によって範囲を制限できます。
そして、それによって得られる利益は、受益者に入ります。
たとえば、賃貸物件を信託した場合、所有権は受託者にあるため賃貸契約や管理、賃料の受け取りも受託者がおこないます。
信託報酬を払っている場合は、それを差し引いた利益が、受益者に入ります。
財産の形式的な所有権は受託者にあるのですが、実質的な所有権は受益者にあるとみなされ、利益に対するさまざまな税金は受益者に課せられます。
もし委託者が亡くなった場合は相続人が委託者の地位を相続します。
受益者が亡くなった場合も相続人が受益者になります。
どちらも、信託で決められていればその人が立場を継ぐことになりますが、なければ他の遺産と同じように、遺産分割協議をおこなったり、遺言で指定した人が承継したりします。
信託は遺言の代わりに用いられることもあります。
その理由として、遺言による相続は自分の財産の行方しか指定できないのですが、信託財産は相続財産から切り離され、その先の世代まで指定できるからです。
子のない夫婦の場合、遺産を相続するのは配偶者ですが、配偶者の死後はその親族の手にわたります。
これを避け、配偶者の死後は一部の財産を甥・姪などに渡したい場合は、その分を信託しておくことができます。
まとめ
目的に応じてさまざまな使い方ができる信託。
相続人を指定することもできますし、指定していなければ他の遺産と同じように相続人が承継します。
複雑な仕組みでもあるので、ぜひ専門家に相談してみてください。
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