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暦年贈与による相続税対策とは?注意点もご紹介

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

今後相続が控えているという方にとって、相続税への対策として生前贈与があります。

 

生前贈与という言葉を知っている方も多いかと思いますが、暦年贈与というものをご存じでしょうか?

 

今回は、生前贈与の中でもっとも身近と言える暦年贈与とは何か、あわせて暦年贈与の注意点をご紹介します。


贈与税


暦年贈与とはなに?相続税対策になるって本当?


ご存知の方も多いかと思いますが、税金の計算は11日から1231日までの1年間のやり取りに課税され、贈与は1年で110万円控除されます。

 

つまり、贈与額を110万円までに収めれば贈与税非課税となり、110万円を超えた分は超過額を元に税率を算出し、税を納めます。

 

贈与税とは、額が大きいほど税率が上がる累進課税制をとっているため、相続対策のための生前贈与をおこなうにしても、毎年少しずつ送っていく暦年贈与を選択する方が多いのです。

 

贈るときは、贈与計画書を作成し、誰が誰にいくら送ったかというのを正式に残しましょう。

 

また、金銭の受け渡しは記録が残るよう、口座間で直接取引するのが望ましいです。

 

相続税対策としての暦年贈与!どんな注意点がある?


暦年贈与には、いくつか注意点があります。

 

ひとつめは、年間110万円までは非課税だからといって、例えば「1,000万円を毎年100万円ずつ10年間渡せばいい」というわけではないということです。

 

1,000万円を贈与する」という意思が先にあると解釈され、後になってから課税対象になってしまうおそれがあるからです。

 

これを避けるためには、毎年同時期に同額贈るということはやめましょう。

 

あとから税務署からの指摘を避けるため、あえて110万円をわずかに超えた額を受け取り、税金を払っておくのもひとつの手です。

 

310万円までの贈与(110万円の控除で200万円以下)は税率10%ですから、たとえば120万円貰ったときの税金は、

 

「(120万―110万)×10%=1万円」です。

 

1万円払うことにはなりますが、きちんと贈与を行い、国・税務署に事実を認めてもらうことができます。

 

ふたつめの注意点は、「子ども名義の通帳を作ってそこへ貯めておく」ことは、やめておく事です。

 

子どもが自由に使えない口座は親の物とみなされ、あとで通帳を渡すとき「一度に贈与した」と判断されることがあるからです。

 

口座を作るときの印鑑は子ども本人のものを用意し、子ども本人が自由に管理・利用できる口座にしておきましょう。

 

三つ目の注意点は、「相続開始3年以内の贈与は相続財産に含められる」という点です。

 

こちらは生前贈与加算といい、相手が相続人である場合に限られます。

 

相続税対策として暦年贈与を選ぶのは、短期間では難しいといえるでしょう。

 

ただ、これは相続に関係する親族のみに適用される制度で、相続人ではない子どもの配偶者や孫、親族以外の人などへの贈与は、加算されません。

 

このように、注意点も多いですから、贈与、相続ともに専門家へ相談しながら進めるのもよいでしょう。

 

まとめ


今回は、毎年110万円の非課税枠を利用した暦年贈与についてご紹介しました。

 

ご紹介した注意点をふまえながら、相続税対策をするよう専門家への相談も視野に入れて、検討するのがおすすめです。

 

不動産に関するお悩みはホームメイトFC鳳店までお気軽にお問い合せ下さい!

 

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