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相続関係説明図とはいったいなに?作成する理由と書き方は?

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

相続が発生したとき、相続関係説明図を作るように言われることがあります。

 

これから相続を控えているという方にとっては、そもそも相続関係説明図とは何なのか、どういった理由で書く必要があるのか、といった点は知っておく必要があります。

 

今回は、これから不動産相続を控えている方にむけて、相続関係説明図についてご紹介します。


相続関係説明図


相続関係説明図とはなに?そもそも作る理由とは?


<相続関係説明図とは?>

 

相続関係説明図とは、亡くなった人(被相続人)と、相続人の関係を表した書類のことで、家系図のようなものです。

 

必ず必要な書類というわけではありませんが、相続関係説明図があると、法務局に戸籍原本を提出する際、戸籍のほうを返してもらえます。

 

相続手続きにおいて、相続登記や相続放棄、銀行の手続きなどで戸籍謄本が必要になります。

 

亡くなった方の戸籍は、「出生から死亡まで」すべて必要で、除籍謄本や改製原戸籍謄本まで集める必要があります。

 

しかも戸籍は「その自治体」の役所でとる必要があり、戸籍を移している場合は自治体ひとつだけで集めきれないことも。

 

相続人については現在の戸籍謄本だけでいいのですが、数が多い場合や代襲相続人が多いと、全員分集めるのは大変です。

 

<相続関係説明図を作る理由とは?>

 

相続関係説明図を作ることで、こういった面倒な「戸籍謄本を集める」という作業工程が削減されます。

 

先ほど少しお話しましたが、相続関係説明図を法務局に提出すれば、「戸籍謄本の原本をすべて返還してもらえる」ためです。

 

また、相続関係説明図で相続人を整理することができ、誰が受け継ぐのか、相続放棄するのかなどが分かりやすくなります。

 

特に、相続人が多い場合は、大きな理由となるでしょう。

 

相続の際にあると便利?相続関係説明図の書き方とは


相続関係説明図は、「こう書かなければいけない」という法的な縛りはありません。

 

ただ、抑えておくべきポイントはあるのでご紹介します。

 

まず、亡くなった方のすべての戸籍謄本と最後の住民票除票、相続人全員の戸籍謄本と住民票を用意します。

 

そこから、被相続人も含めて亡くなった方については死亡年月日を、存命の方は出生年月日をまとめます。

 

それぞれ、最後の住所、もしくは現在の住所もまとめておきましょう。

 

書類の一番上、タイトルは「被相続人○○○相続関係説明図」とすると分かりやすいでしょう。

 

その下に被相続人の氏名、出生日、死亡日、最後の本籍と住所を記載します。

 

続いて家系図のように家族関係を記していきますが、夫婦は二重線(=)で、親子兄弟は一重線(-)でつなぎます。

 

氏名の下に亡くなっていれば死亡年月日を、存命であれば出生年月日を併記します。

 

さらに、不動産や預貯金など相続する場合は氏名の横に「相続(人)」と、遺産分割協議の結果、相続しない場合は「分割」、相続放棄するのであれば「相続放棄」と記載します。

 

テンプレートなどもネットで調べれば出てきますが、書き方に不安があれば、相続手続きでお世話になっている司法書士や弁護士に相談して作ってもらうのもよいでしょう。

 

まとめ


相続関係説明図とは、被相続人と相続人のつながりを表した図で、法務局に提出すると戸籍謄本の原本一式を返還してもらえます。

 

相続に役立つ書類ですから、専門の方に相談がてら、作成をお願いするのもおすすめです。

 

不動産相続に関するお悩みはホームメイトFC鳳店までお気軽にお問い合せ下さい!

 

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