相続税は、全額現金納付の税金です。
ですが、どうしても納められない場合に限り、現物で納付する、物納が認められています。
今回は物納の要件、そしてメリットと注意点をご紹介します。
相続税の物納が認められる要件と物納のメリット
相続税は申告期限までに一括現金納付する税金です。
ですが、延納したとしても金銭で相続税を納められない場合に限り、相続財産の一部を物納することが認められています。
その要件は厳しく、まず納税できる金銭があればすぐに納付しなければいけません。
納税できる金銭とは、持っているすべての財産から必要経費を差し引いた額で、相続財産だけでなく自分の財産のうち、財布や家の中にあるお金、預貯金、換価容易な財産(解約の負担が少ない積立金や保険金など)の全額です。
ここから、事業をおこなっていれば当面必要な運転資金の額と、生活費3ヵ月分を差し引いた額が、納付できる金額です。
差し引ける額は自由に設定できず、過去1年の運転資金や事業の状態、故人収入額、税金、社会保険料、生活費の額などから算出されます。
そして現物で納められるものは指定されており、選択可能な順位が決められています。
第1順位は不動産、船舶、債権、証券、上場株式などで、第2順位が非上場株式など、第3順位が動産です。
美術品は、法律によって特定登録美術品として登録されているものに限り、順位にかかわらず納めることが可能です。
要件は厳しいのですが、貯金などの現金がなく、収入も不安定である相続人にとって、物納はメリットがあるでしょう。
物納はすぐにはできない?相続税物納の要件の注意点
物納には現金がどうしても準備できないという時に活用できるメリットがあるのですが、たとえば第1順位にある不動産を相続税の一部として納付したいと思っても、すぐにできるわけではありません。
相続税納付期限までに、物納申請書と関係する書類を添付して、税務署に申請することが注意点です。
しかも、税務署によって要件を満たしているか調査され、許可されればまだよいのですが、却下されることもあります。
基本的には3ヵ月以内に結果が返ってきますが、状況によって最長9カ月まで延長されることも。
ちなみにこの期間、相続税を延納している状態ですから、許可・却下のどちらの結果でも、利子税がかかることも注意点です。
また、申請中に金銭の準備ができ、申請を取り下げる場合には、延滞税がかかります。
申請の手間を考えると、延納できそうな場合は最初からそちらを選ぶのがよいでしょう。
延納していてもその後延納が難しくなった場合は、もちろん申請が必要ですが物納に変更することも可能です。
まとめ
相続税は期限までに一括現金納付する税金ですが、相続財産に含まれる金銭と、相続人の財産に含まれる金銭すべてから必要経費を差し引いた額で払えない場合に限り、物納が認められます。
ただし物納できる財産は、要件が厳しく、国が指定する一部の財産に限られています。