不動産や預金、株、美術品、そして借金などの債権まで、故人の遺産を引き継ぐ相続。
引き継ぎ方に3パターンあり、それぞれの状況で選べるようにしています。
今回はその3パターンのひとつ、「単純承認」についてご紹介します。
単純承認とはどのような不動産や財産の相続?
相続のパターンのうち、財産も負債もすべて引き継ぐことが単純承認です。
民法の規定によると「一切の権利と義務を無限に承継する」とあります。
つまり、財産が多ければ引き継ぐメリットがありますが、負債が多い場合は借金を負うことになり、返済の義務も引き継ぎことがポイント。
単純承認の他は、財産の範囲で負債を引き継ぐ限定承認と、すべてを引き継がない相続放棄があります。
一般的に、多くの方が考える相続が単純承認で、特別な意思表明や手続きは必要ありません。
相続開始を知ったときから3ヵ月以内に限定承認か相続放棄を選ばなければ、単純承認となります。
とくに故人の負債が多い場合、不動産や預貯金、借金等どのような遺産があるかすべて把握できるように、早めに動いて確認するようにしましょう。
不動産などの相続財産に手をつけないこと!法定単純承認にあたる行為とは
もし、単純承認を選ぶ意思がなく、3ヵ月以内に限定承認か相続放棄かを選択するつもりであっても、下記の行為を行うと選択できなくなります。
これを、法定単純承認といいます。
<相続開始から3ヵ月を超えた場合>
先ほど述べたように、相続開始から3ヵ月を過ぎると、限定承認と相続放棄は選択できなくなります。
3ヵ月の期間は家庭裁判所へ延期を申請できますが、延期の申請も相続開始から3ヵ月以内です。
どのような選択肢を選ぶにせよ、すべての遺産を引き継ぎたくない場合は、3ヵ月以内になんらかの行動を起こさなければなりません。
<財産を売却・処分・改修したとき>
財産を売却、処分、改修する権利は、所有者にあります。
つまり、これらの行為は財産を引き継ぐつもりがあるとみなされ、法定単純承認が成立します。
ただし、不動産などの現状を維持するための保存行為なら認められる場合がありますが、不動産のリフォームなどの改修行為がどこまで保存行為にあたるかは、難しい点もありますので慎重に検討しましょう。
<故意に財産を隠した場合>
わざと遺産を隠したり、つかってしまったりした場合も、法定単純承認とみなされます。
この場合は、限定承認や相続放棄の手続きを既にしていても、取り消されます。
<形見分けは?葬式代の捻出は?>
故人の持ち物を形見分けすることがありますが、よほど評価額が高いもの以外は、法定単純承認にあたりません。
基本的に、故人に身近な遺品を頂くのが一般的な形見分けですから、その範囲を守ることになります。
また、故人の預貯金から、医療費の残額支払いや、一般常識的な金額の葬式代を出す場合も財産の一部を処分したことに該当しません。
あまりに華美なお葬式は除きますが、故人を送るための儀式は当然のこととする高裁の決定もあります。
ただし、金額や範囲など明確な判断はされていません。
個々のケースによって法定単純承認と判断されますので注意が必要です。
まとめ
不動産を含めた相続の多くは、単純承認が一般的です。
ただ、財産や債券に手をつけると、限定承認や相続放棄というマイナスの財産を拒否する手段を失うことになりかねません。
悩める期間は3ヵ月以内と決まっていますから、早めに関係者で話しあい、納得のいく手段で引継げるといいですね。
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