相続と聞くと、故人の財産を負債も含めてすべて引き継ぐイメージがありますよね。
反対に相続放棄をすると、負債も引き継がない一方、財産も何一つ継ぐことができません。
実は、故人の財産を引き継ぐパターンはもう一つあり、上記二つの中間に位置するともいえるのが限定承認です。
今回はその限定承認についてわかりやすくご紹介します。
不動産の相続に有効?限定承認のメリットとは
相続となるとすべての財産・負債を合わせて引き継ぐイメージがありますが、実はこの相続が単純承認と呼ばれているものです。
反対に、すべての財産を引き継がないことを相続放棄といい、故人に負債がある場合などマイナスの状況を避けるため、選ばれることがあります。
ただ、相続放棄をするとすべての財産も放棄するため、故人の所有する不動産に住んでいたり家業を営んでいたりしても、家を出なければいけなくなったり、事業承継できなかったりするデメリットがあります。
そんなとき選択できるのが、財産の範囲を限度とし、負債分を相続する限定承認と呼ばれる方法です。
たとえば財産が1,100万円、借金が2,000万円の場合、財産と同額の1,100万円分借金を、残りの借金900万円は引き継ぎません。
マイナスの財産を引き継がないことが限定承認のメリットです。
また、この財産が不動産や事業に必要な不動産、設備などの場合、相続人に資力があれば、先買権を利用して評価額を支払うことで手に入れることができます。
つまり、限定承認では放棄すると得られない自宅不動産などを残すことができるのでメリットといえます。
引き継ぐ財産、負債の金額・評価額がわからないときも、限定承認はメリット。
もし、あとから高額の負債が見つかったとしても、財産を超える分は清算できてしまうからです。
不動産の相続にも使える限定承認の注意点とは
一方、限定承認は注意点がいくつかあります。
一つめは、手続きが煩雑なことです。
相続放棄の場合は放棄するとの申述が済めばいいのですが、限定承認は申述のあとも公告、弁済などの手続きが続きます。
さらに、財産を売却する際、みなし譲渡所得税がかかり、準確定申告が必要になる可能性があります。
そして、小規模宅地等の特例といった相続税の特例を受けることができません。
負債があったとしても、すべて引き継いだ上で、負債をそれぞれ返済したほうがプラスになる可能性があることも注意点です。
もう一つの注意点が、限定承認が可能な期間です。
相続の発生を知ったときから3ヵ月以内に、相続人全員で限定承認を行う必要があります。
もし、故人の財産の確認や関わる人達の意見を一致させることに時間がかかれば、選択できません。
必要な書類なども多いため、限定承認に詳しい弁護士や司法書士、不動産会社などの専門家に相談するのもおすすめです。
まとめ
財産を引き継ぐ際、財産の範囲で負債を清算できる限定承認。
他の方法に比べ手続きが煩雑ですが、不動産などを手元に残せるなどメリットも多い手段です。
注意点と比較し、どの相続方法を選択するのが適切か、ぜひ考えてみてくださいね。
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