不動産を所有している方の中には、ご自身が亡くなったあと、孫に不動産を相続させたいと考える方がいらっしゃいます。
配偶者や子どもが継ぐことが一般的な相続において、孫へ不動産を相続させることは可能なのでしょうか?
今回は、孫への不動産相続についてご紹介します。
孫への不動産相続の可否 ポイントは亡くなった方の「子ども」
孫へ不動産を相続させることができるかどうかですが、結論から述べると「亡くなった方の子どもが生きている間は難しい」です。
亡くなった方の不動産を相続できる方は順位が決まっていて、この順位にあてはまる方を法定相続人といい、優先順位は以下のように決まっています。
・第1順位…亡くなった方の子ども
・第2順位…亡くなった方の親・祖父母
・第3順位…亡くなった方の兄弟姉妹
亡くなった方の配偶者は必ず法定相続人になると定められているため、法定相続人の順位は配偶者以外の方が対象です。
そして上記の順位は、亡くなった方の孫が含まれていません。
基本的に遺産は順番に次の代へ継いでいくので、亡くなった方の次の代にあたる子どもが生きているうちは、子どもを飛ばして孫に相続させることはできないのです。
孫に不動産を相続させる方法はあるのか
法律で相続できる方の順位が決められているといっても、どうしても孫に相続させたいと思う方もいらっしゃるでしょう。
孫に不動産を相続させるには、以下の方法があります。
(1)代襲相続をする
代襲相続とは、法定相続人第1順位である子どもが相続開始時点で既に亡くなっている場合、子どもの次の代である孫が相続することをいいます。
代襲相続は、あくまで相続発生時点で子どもが亡くなっていることが条件ですので、たとえば生きている子どもが相続放棄をしても孫に代襲相続する権利は発生しません。
(2)遺言書を作成する
子どもが生きていても孫に不動産を相続させたいなら、遺言書を作成する方法があります。
遺言書は、誰にどの遺産をどのくらい相続させるのか指定できるため、たとえば「子どもに有価証券を相続し、孫に不動産を遺贈する」などと指定することが可能です。
ただし、法律で定められた形式以外の遺言書は無効となります。
また内容によっては、他の法定相続人から不満が出て、遺言書どおりに相続できない可能性もあるのでご注意ください。
(3)孫と養子縁組をする
子どもが生きていても孫に不動産を相続させるためのもう1つの方法が、孫との養子縁組です。
養子縁組をした孫は戸籍上では子どもとなるため、相続発生時に法定相続人として認められます。
ただし、この方法は相続税の面から見るとかえって損をしてしまう可能性もあるため、十分に検討してから実行するか否か決めましょう。
※相続税の2割加算、相続税の基礎控除対象となる法定相続人の人数制限など。
また遺言書の作成同様、相続目的での養子縁組は他の親族から反対されることもあるので、その点の対応やフォローもしっかり考えましょう。
まとめ
ルールを知らずに孫に相続させようとすると、他の法定相続人との間にトラブルが生じたり、相続税で孫が損をしてしまったりするかもしれません。
せっかくの相続が揉めごとの火種となってしまわないように、あらかじめ相続に関するルールを理解しておきましょう。
堺市西区で不動産相続に関するお悩みの相談先をお探しなら、ホームメイトFC鳳店までぜひお問い合わせください。