不動産を所有していると、所有者が亡くなったときに相続が発生します。
その際、法律で相続権があると認められた方のことを法定相続人といいますが、どんな方が法定相続人に該当するのでしょうか。
また、法定相続人が受け取れる遺産の割合はどのくらいなのでしょうか。
今回は、不動産相続にも大きく関わる法定相続人についてご紹介します。
法定相続人に該当するのは誰?範囲はどこまで?
まず法定相続人に該当するのは、亡くなった方の配偶者と子どもなどの血縁者です。
ただし、配偶者はいかなる場合でも法定相続人として認められていますが、事実婚や内縁関係など正式な婚姻関係を結んでいない方は法定相続人として認められません。
そして法定相続人の範囲は、配偶者と子ども以外の親族も対象となっていて、被相続人の親や祖父母、兄弟姉妹も含まれます。
ただし法定相続人は優先順位があり、配偶者以外の法定相続人が相続する場合は以下の順位に従わなければなりません。
第1順位…亡くなった方の子どもや孫
第2順位…亡くなった方の親、祖父母(仮に親も祖父母もご存命の場合は、亡くなった方と世代が近い方=親が法定相続人として優先される)
第3順位…亡くなった方の兄弟姉妹
亡くなった方が遺言書で相続させる方を指定していたり、法定相続人が相続放棄をしたりしない限りは、上記の順位に則って相続が行われます。
法定相続人が相続できる遺産の割合はどのくらい?
法定相続人の範囲と順位以外に、もう1つ重要なポイントとなるのが「相続できる遺産の割合」です。
この割合も、法律で以下のように決められています。
(1)法定相続人が配偶者と子どもの場合
配偶者が2分の1を受け取り、残りを子どもの人数に応じて均等に分けます。
(2)法定相続人が配偶者と亡くなった方の親や祖父母の場合
配偶者が3分の2を受け取り、残りを親や祖父母の人数に応じて均等に分けます。
(3)法定相続人が配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹の場合
配偶者が4分の3を受け取り、残りを兄弟姉妹の人数に応じて均等に分けます。
亡くなった方の法定相続人として常に認められている配偶者は、他の法定相続人よりも受け取れる割合が多くなります。
ただし、遺産が不動産の場合はこの割合どおりに分けることが難しく、相続時に揉めやすくなるのです。
そのため争いを避けるためには、不動産所有者が誰にどの遺産を譲るのかあらかじめ遺言書で指定しておいたり、早めに不動産を売却して現金化したのちに法律に則って分配したりする方法があります。
まとめ
相続はどなたにも起こりうる話ですが、法定相続人の範囲や順位、受け取れる遺産の割合を理解していないと、いざ相続が発生したときに大きな揉めごとに発展しかねません。
特に不動産は、現金のように均等に分配しにくい遺産で揉めやすいため、将来無用な争いを避けるためにも早めに対策を行いましょう。
堺市西区で不動産相続についてお悩みの方は、ホームメイトFC鳳店までぜひご相談ください。