親が不動産を所有していると、いずれ親が亡くなったときにその不動産を相続することになります。
そして相続した不動産は、所有しているだけでも固定資産税や都市計画税、維持管理費などがかかるため、何かしら活用して収益を得る方法を考える方が少なくありません。
今回は、相続した不動産の活用方法の例と、もし活用しない場合は税金がどのくらいかかるのかをご紹介します。
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相続した不動産はどう活用する?
相続した不動産の活用方法は、不動産の種別によって異なりますが、主に以下の例があります。
土地の場合
・定期借地として貸し出す
・売却する
・駐車場として経営する
・賃貸アパートやマンションを建てて経営する
建物(家)の場合
・賃貸に出す
・売却する
土地・建物ともに、活用する方法は大きく分けると「売却」か「賃貸」のどちらかになります。
ただし賃貸の場合、初期投資に多額のお金がかかったり、管理の手間が発生したりする点も考慮しなければなりません。
そのため、具体的にどういう方法で活用したいのか明確に決まっていない場合は、売却すると税金や維持管理にかかるお金がかからずに済みます。
相続した不動産を活用しない場合の税金は負担が大きい
不動産を相続した方の中に、親から譲り受けた財産売却をためらって、何も活用せずに所有している方もいらっしゃいます。
もちろん、不動産を手放さない限りはずっと税金がかかりますが、場合によってはその負担が大きくなるケースがあることをご存じでしょうか。
実は建物(家)が建っている土地(宅地)は、小規模住宅用地の特例(200㎡以下の部分)により、本来の土地の課税標準額より6分の1に減免されてます。
※他にも特例が適用されるケースあり。
しかし、建物を取り壊して更地にした土地は宅地でなくなるため、この特例の対象外となり税金が減免されなくなります。
「それなら、古くても建物が建っている方が税金を安くできるから、そのまま取り壊さないでおこう」と思っても、そう簡単に済む話ではありません。
その理由は、「空家等対策特別措置法の施行」です。
空家等対策特別措置法とは、年々増え続ける空き家問題を解消するべく、2015年2月に施行された法律です。
この法律では、所有者によって適切な管理が行なわれず、倒壊の危険性や衛生上の有害性が指摘されたりしている空き家を「特定空家」に指定することが定められています。
特定空家に指定されてしまうと、たとえ土地の上に建物が建っていても小規模宅地等の特例対象外となり、税金が高くなるのです。
なお、特定空家に指定された空家の所有者は、行政から改善指導や勧告・命令などが届きますが、それに従わなかった場合は最終的に行政代執行で解体されてしまいます。
行政代執行は拒否できない強制的な手段であるうえに、空き家解体にかかった費用も所有者が支払わなければなりません。
その金額は、更地にした土地にかかる税金より高額になる恐れもあります。
まとめ
不動産は資産価値がある分、何も活用しないと無駄に税金や維持管理費を払い続けることになりますし、適切な管理ができなければ重大なペナルティが科される可能性も否めません。
相続した不動産をどう活用するのか、適する活用方法が見つからない場合は思いきって売却することも視野に入れて検討することをおすすめします。
堺市西区で不動産相続についてお悩みの方は、ホームメイトFC鳳店までぜひご相談ください。