相続人の間でトラブルになりやすいという声も多い遺産相続。
トラブルを回避するためには、分割方法を把握し、どの方法がもっとも良い方法かを知っておく必要があります。
今回は、不動産相続でのトラブルを回避するための分割方法を紹介します。
不動産相続でのトラブル回避のために知っておこう!分割方法の種類
不動産の分割方法は、大きく分けて4つあります。
相続をする際は、相続人の間でトラブルが起きないよう最適な方法を検討することが必要です。
分かりやすく紹介するため、2人兄弟が父親の遺産を相続するという設定で、それぞれの分割方法を紹介します。
<現物分割>
遺産をそのままの形で相続する方法が、現物分割です。
例えば兄は土地、弟は貯金を相続する方法です。
誰に何を分割するのか、わかりやすく分配できるメリットがあります。
<代償分割>
代償分割は、土地などの分割できない遺産を相続した人が、見合う現金を他の相続人に渡すことで均等にする方法です。
例えば、5,000万円の不動産だけが遺産として残ったとしましょう。
兄が5,000万円の不動産を相続できても、弟は何も遺産を相続することができません。
このような場合に、兄が弟に2,500万円を譲渡することで、お互いの相続を均等にする方法です。
<換価分割>
不動産を一度売却しお金に変え、均等に分配する方法です。
不動産を現金にすることで、より明確に等分することが出来ます。
<共有分割>
不動産を売却せず2人の名義で相続をする方法です。
相続した土地や家を貸す場合、2人に権利が発生するため、2分の1ずつ報酬を受けることが可能となります。
不動産相続のトラブルを回避する!それぞれの分割方法のメリットとは?
ここからは、4つの分割方法のメリット・デメリットについてご紹介します。
<現物分割>
現物分割は、「家を手放さなくてよい」、「慣れ親しんだ家をそのまま保存できる」というメリットがあります。
一方で、不動産や株は時期によって価値が異なるため、均等に分けることができないというデメリットがあります。
<代償分割>
代償分割は、思い出の家をそのまま残すことができるのがメリットです。
一方で、代償金を支払わなくてはならず、相続人に資金力がないと実現が難しいでしょう。
<換価分割>
一旦お金に変えて均等に分割するため、相続でトラブルになる可能性が低いというメリットがあります。
しかしながら、所得税や住民税がかかってしまい、希望の額で売却できない可能性もあるため慎重に売却をおこなう必要があります。
<共有分割>
現物を残して双方が所有することで、相続人の不公平さを無くす方法です。
そもそも誰が相続するのかを相談する必要がないというメリットがある一方で、不動産を売却、建て替えをする場合、他の相続人の同意がないとできないので、手続きが面倒になるというデメリットもあります。
まとめ
相続でトラブルを回避するためにも、分割方法の選択は慎重にする必要があります。
分からない事はそのままにせず、不動産の専門家に尋ねてみてください。
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