空き家を相続した場合、住んでいない空き家のメンテナンスや管理費用、税金もかかり、解体する場合も費用もかかってしまいます。
自分にとって不要な不動産である空き家、たとえ相続放棄をしても空き家の管理義務はなくならないことはご存じでしょうか。
今回は将来空き家になる可能性が高い実家などを相続予定の方について、相続放棄と空き家の管理義務について紹介します。
相続放棄してもなくならない!空き家を相続した場合の管理義務
空き家を相続することで、固定資産税などの税金以外に管理・維持費用がかかります。
また、「空き家対策特別措置法」が施行され、管理が行き届いていない空き家を「特定空き家」と指定することで、税額がアップしてしまいます。
そのため、庭の樹木伐採や清掃、衛生管理など適切な管理を行う必要があります。
このような空き家は相続放棄しても、実は管理義務はなくならないのです。
相続放棄とはその言葉通り、遺産相続を放棄することで、原則として被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出を行って認められます。
相続放棄をすることで、固定資産税などの税金の支払い義務はなくなりますが空き家の管理義務・注意義務はなくらないので継続してしまいます。
また、相続放棄とは一部の遺産に対してできるものではなく、放棄をした場合は他の引き継ぎたい遺産があったとしても、全て相続することはできなくなるというところも要注意ポイントです。
全ての相続人が相続放棄した後に、家庭裁判所で相続財産管理人を選定することでようやく管理義務から解放されます。
空き家を相続した場合の管理義務 相続財産管理人とは
相続財産管理人とは遺産を管理する人のことで、相続人が全て相続放棄した所有権のない不動産を国庫に帰属させる仕事を行います。
相続財産管理人の選定は家庭裁判所で行い、申し立て、審理、選任の審判が行われ、手間と時間がかかります。
また、相続財産管理人を選定する時には予納金という費用を申立人が支払わなければいけないケースもあります。
予納金とは相続財産管理人の経費や報酬に当てる費用のことで、報酬を遺産から支払いができる場合は、予納金は返済されます。
予納金は数十万から100万円程度にも及ぶので、事前に知らない場合はかなりの負担になります。
空き家を国庫に帰属させることが難しい場合、相続財産管理人への報酬が高額になってしまうので、自分で管理をしていた方が安くすんでしまうというというケースもあります。
このように実家などの空き家になる可能性の高い建物を相続する場合は、どのような手続きや費用が必要なのか確認しておくことが重要です。
空き家の管理や売却について、生前に話し合って遺言に残しておきましょう。
まとめ
空き家を相続放棄したい場合は、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きする必要があります。
しかし、相続放棄をしたからといって管理義務がすぐになくなるわけではないので、被相続人が元気なうちに空き家の管理や相続に関して専門家などに相談しておくことをおすすめします。
堺市西区で不動産相続に関するお悩みをお持ちの方は、ホームメイトFC鳳店までお気軽にお問い合わせください。