名義預金とは本人ではない名義で口座を開設し、そこに貯金する方法です。
そのため贈与のつもりで貯金していたとしても、相続とみなされる場合があります。
そこで名義預金に相続税が発生するケースとはどんなときなのか、対処法とともに確認していきましょう。
名義預金とみなされて相続税の対象となるケースとは?
名義預金とは、本人ではない名義(子や孫など)の口座に貯金することです。
おもに生前贈与や、相続税対策でおこなうケースが多いようです。
しかし相続が発生したとき、以下に該当していると貯金していた本人(被相続人)の財産とみなされ、相続税が課せられる可能性もあります。
●口座や預金の存在を口座名義人が把握していない
●通帳・印鑑を被相続人が管理している
●被相続人の印鑑で口座開設されている
●贈与の証拠がない(口頭での約束や通帳記載のみである)
生前贈与のつもりで貯金していたとしても、税務調査で相続税の課税対象だと発覚するケースが少なくありません。
すると申告漏れとして、相続税を追徴課税されるため注意してください。
相続税が発生する名義預金と判断されないための対処法とは?
名義預金と判断されて相続税の対象となるケースの多くは、口座名義人が存在を知らなかったことにあります。
そこで口座名義人には、必ず預金の存在を知らせてください。
あるいは口座名義人が普段使用している口座へ入金するのも、入金時点で贈与があったと主張しやすくなります。
このほかの対処法とは、以下のものがあります。
通帳・印鑑などは口座名義人が管理する
通帳・印鑑は、口座の名義人が管理しましょう。
もし口座名義人が未成年であるなどの理由でお金を管理できないなら、保護者名義の預金にして管理するのがおすすめです。
あるいは保険料の支払いや学費を負担するなど、預金以外の方法で資産を残す対処法もあります。
贈与である証拠を記録しておく
相続税対策のために生前贈与するなら、贈与契約書を作成しましょう。
注意点として贈与のたび、作成するようにしてください。
たとえば過去に贈与契約書を作成していたにもかかわらず、今回は作らなかったような場合では、過去分も贈与ではなかったとされる事例があります。
そこで整合性を保つため、契約書はその都度作成してください。
なお贈与税の基礎控除額(年間110万円)以内なら、非課税で資産を残せます。
さらに通帳へ記帳して、契約書の内容と相違ない状態にしておきましょう。
まとめ
名義預金に相続税がかかるケースとは何か、事例と対処法について解説しました。
税務調査でも申告漏れを指摘されやすいため、贈与の記録を残すとともに管理にも十分に気をつけましょう。
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