相続税には障害者控除があることをご存じでしょうか。
障がい者の方は健常者よりも経済力に乏しい方もおり、同じ税率にしては不公平だということもあって、国は条件を満たせば控除を受けられる制度を作っています。
今回は相続税を払う予定のある障がい者の方向けに、控除が受けられる条件と計算方法、申請方法についてご紹介いたしますので、ご参考になれば幸いです。
相続税で障害者控除を受けられる条件とは?
国税庁のホームページによると、以下の条件の方が控除を受けられます。
●法定相続人である
●相続が開始された日に日本国内に住所がある
●すでに障がい者であった場合
法定相続人とは配偶者や血族の方なので、被相続人の方との血縁関係がなければ控除は受けられませんし、相続開始日に控除を受けたい方の住所が日本国内にないといけません。
また、相続が開始された日に障がい者でなければ控除は受けられないので、開始日以降に事故などで障がい者になり、相続税を払っていない状態だとしても控除は受けられないので注意してください。
それと、障がい者には一般障がい者と特別障がい者、2つの区分があり、特別障がい者に該当する場合は控除額が2倍になるのを覚えておくと良いでしょう。
相続税の障害者控除の計算方法と申請方法とは
障害者控除の計算方法
計算方法は対象者が85歳になるまでの年数×○万円です。
○万円は一般障がい者の方は10万円、特別障がい者の方は20万円です。
さらに○万円に85歳までの年数を掛けます。
もし、85歳まで60年の年数があるのでしたら、一般障がい者の方の控除額は600万、特別障がい者の控除額は1,200万円です。
また、控除額が相続税の額を超えてしまった場合、余った控除額は対象である障がい者の方の扶養義務者の税額から差し引かれます。
障害者控除の申請方法
国税庁のホームページに申請書があるのでダウンロードをし、ご家庭のプリンターなどでプリントアウトをおこなって記入しましょう。
また、障がい者手帳など障がい者である事を証明する書類も必要なので併せて用意しておきましょう。
もし難しいのであれば税理士の方に相談してみるのも良いでしょう。
ただし、税理士の中にも法人税専門の税理士や所得税専門の税理士などがいらっしゃいます。
そのため、税理の方に相談する際には、相続税専門の税理士の方に相談するのをおすすめいたします。
まとめ
今回は相続税の障害者控除を受けられる条件と控除の計算方法、申請方法についてご紹介いたしました。
年齢や障がい者区分にもよりますが、数百万円の控除を受けられることがありますし、余った控除額で扶養義務者の相続税が安くなることもあります。
お得な制度なので、該当する方はぜひ申請してみてください。
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