堺市のホームメイト鳳店TOP >   ホームメイトFC鳳店      有限会社大和エステートのスタッフブログ記事一覧 > 相続のために戸籍謄本の束を持ち歩かない!法定相続情報証明制度とは

相続のために戸籍謄本の束を持ち歩かない!法定相続情報証明制度とは

カテゴリ:★不動産相続お役立ち情報★

相続のために戸籍謄本の束を持ち歩かない!法定相続情報証明制度とは

相続が発生すると、相続税の申告をはじめとするさまざまな手続きもおこなうことになります。
その度に必要になっていたのが、戸除籍謄本等の束で、手間を要し、手数料も1万円以上かかるケースもあります。
この煩雑さをクリアするためにぜひ活用したいのが、今回解説する「法定相続情報証明制度」です。

弊社へのお問い合わせはこちら

相続が発生した際に戸籍一式をそろえる代わりになる「法定相続情報証明制度」とは?

法定相続情報証明制度とは、2017年から導入された制度で、これまで相続の手続きにかかっていた煩雑さや費用を軽減できます。
被相続人が亡くなった後、通常、預金口座の解約や相続登記などをおこないます。
そこで、相続人であることを証明するために、従来は戸籍謄本など一式そろえるしかありませんでした。
法定相続情報証明制度では、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図を登記所へ出すことで、登記官が認証文を付した写しを交付します。
A4サイズの「法定相続情報一覧図の写し」1枚が、戸籍謄本の一式と同じ役割を果たすようになったのが、従来とは違う点です。
これにより、戸籍謄本の一式を持ち歩く必要はなくなりました。
しかも、法定相続情報証明制度では一覧図の写しに対する手数料が無料で、5年以内なら再交付もできます。
金融機関が対応していれば預金口座の解約ほか、名義変更にも利用が可能です。
また、不動産の登記、相続税の申告、株式や投資信託の名義変更や解約などに利用されています。

法定相続情報証明制度を利用するための手続きと相続人の戸籍などの必要書類

手続きは、まず戸籍などの必要書類をそろえることからはじめます。
必ず用意するものは、被相続人の「除籍謄本」と「住民票の除票」、相続人の「戸籍謄抄本」、相続人の代表者となる「申出人の氏名と住所を確認できる住民票の写しなどの公的書類」です。
ほかにも、代理人が手続きをする場合は委任状など、ケースによって必要になる書類があるので、不備のないようにそろえましょう。
つぎに、被相続人と相続人を一覧にした図「法定相続情報一覧図」を作成します。
法定相続情報一覧図は、被相続人を起点にした家系図のような見た目ですが、記載例が法務省のHPで公開されているので、作成する際は参考にできますよ。
最後は、法務局の窓口で入手できる申出書に記入し、必要書類、法定相続情報一覧図と一緒に登記所に提出します。

必見|新築・築浅3年以内の賃貸物件情報!

まとめ

従来は戸除籍謄本等の束をひとそろえするために、手数料が1万円以上もかかるケースもありましたが、法定相続情報証明制度により負担が軽減されました。
ぜひ上手に活用して、スムーズな相続手続きをおこなってください。
堺市西区で不動産相続に関するお悩みの相談先をお探しなら、ホームメイトFC鳳店お任せください。
お悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|日本でも有数の鑑賞エリア!高石市の美しい工場夜景   記事一覧   直系尊属とは?相続の仕組みや範囲についてご紹介|次へ ≫

トップへ戻る