今回は相続税の基準となる路線価について、ご説明していきます。
そもそも路線価とは何か、また調べ方や計算方法について確認していきましょう。
相続税の基準になる路線価とはそもそも何?
まず路線価とは何かについて、説明していきましょう。
土地には、取引の目安や税金を計算するための、公的な価格が4種類定められています。
そのうちの1つが「相続税評価額」です。
相続税評価額のうち土地の評価方法は2つあり、1つは「路線価方式」でもう1つは「倍率方式」です。
土地の評価額を計算する際に使用し、公示価格のおよそ80%が目安になります。
宅地にかかる相続税や贈与税を計算するときに使用するものです。
具体的には宅地が面している道路の路線価を確認し、その値をもとに計算します。
相続税の基準となる路線価の調べ方と計算方法とは
次に調べ方についてご説明していきます。
路線価図は国税庁のホームページで調べることができます。
被相続人が亡くなってから相続税を申告するまでに、年をまたいでしまった場合には、実際に亡くなった年のものを使用しましょう。
日本地図にある目的の都道府県に進むと、そこの「財産評価基準書目次」に移動します。
この目次の中にある「路線価図」に進むと、町名で検索可能です。
目的の地域を確認してみましょう。
路線価方式の計算方法
次に計算方法についてご説明していきます。
目的の地域の路線価図を見つけたら、対象の土地がある場所を探し、その土地が面している道路を確認すると、道路ごとに「200C」などと設定されているのがわかります。
金額は千円単位の数字です。
数字の後ろには借地権割合を示す記号が書いてあり、貸家として使用している土地の際に使用します。
路線価図においては、1平方メートル当たりの価額が表示されており、計算方法は「路線価×面積」です。
たとえば「200C」と書かれている場合、この道路に隣接する土地は、1平方メートルあたり200,000円と評価できます。
つまりこの道路に隣接する100平方メートルの土地がある場合、評価額は
200,000円×100㎡=2,000万円
と計算できます。
また「C」は借地権割合を示しており、この場合70%を減額する必要があります。
さらにいびつな形の土地や、2方向以上の道路に面している場合には、一定の調整計算も必要です。
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まとめ
相続税の基準となる路線価とは何か、また計算方法などについてご説明しました。
参考になれば幸いです。
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