遺産を相続するとき、日本国内の資産だけでなく海外に不動産や預貯金などの資産も含まれる場合があります。
この時、どんな手続きをおこなえばよいのでしょうか。
今回は、海外に資産がある時の手続きについて、解説をおこないます。
海外資産がある場合の相続手続き
海外に資産がある場合、基本的に被相続人の国籍でどの国の法律を適用するかきまります。
被相続人が日本国籍の場合、日本の手続きが必要になり、遺言がなければ民法で定められているとおり遺産分割協議で話しあい、法定相続人に引き継がれます。
相続人が決まれば、日本国内の資産のうち不動産は登記をおこない名義変更をし、預貯金も所定の申請をして所有権を移しますが、海外資産の場合、国によって手続きが変わります。
というのも、遺産の分配については相続人間の協議や遺言通り進めることができても、名義変更をどうおこなうかは国によって異なるからです。
たとえば、アメリカ、イギリス、カナダなどの英国法系を採用している国で必要となるプロベート(検認裁判)という海外資産を相続・分割する際の法律手続きがあります。
基本的に不動産・動産ともに対象となるもので、遺言があってもなくてもおこなわなければなりません。
資産はいちどエステートとよばれる遺産財団に帰属し、裁判所によって財産の分配許可が出るまでふれることができなくなります。
遺産執行人・遺産管理人の認定や、財産目録の作成、債務整理、そして遺産税(日本の相続税にあたる税)の申告・納税など必要な項目も多く、期間は平均でも1~3年と長丁場です。
当然ながら、当地の言語で裁判所とやり取りしなければならないため、現地の相続に詳しい弁護士や会計士と手続きを進めなければなりません
国や州により法律も異なるうえ、日本と海外への税金二重払いを避けるための後日の修正申告や更生の請求など、国内外の相続事情に通じた専門家とのつながりが必要です。
対象国に海外資産がある場合は、生前のプロベート回避対策をおこなっておくことをおすすめします。
海外資産がある場合の相続税はどう計算する?
被相続人か相続人の住所が日本にある場合、日本の相続税の対象となります。
つまり国内海外の資産をすべて足して、基礎控除を除いた額が相続税の対象となるわけです。
海外の不動産の場合は売買額や現地専門家の意見書などから額を決めます。
また、たとえばアメリカに不動産がある場合、アメリカの遺産税はアメリカ国内の不動産にかかります。
そうなると、日本とアメリカの双方で相続に関する税金を払う二重課税となります。
この場合、いずれか少ないほうを外国税額控除で控除できます。
まとめ
海外に資産がある場合の相続は、日本だけでなく海外のその国・州の手続きに通じている必要があります。
もし資産があるのなら、国際相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
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