遺産分割協議での決まったことをまとめた書類を、遺産分割協議書といいます。
しかし、時折「遺産分割協議証明書」が使われることもあります。
ここでは、遺産分割協議証明書とは何か、遺産分割協議書との違いは何かを解説していきます。
相続人がどうかかわる?遺産分割協議証明書と遺産分割協議書との違いとは
相続が発生した際、どの相続人がどの遺産を継ぐか決める話し合いを遺産分割協議といいます。
ここで決定したことを記したものが、遺産分割協議書です。
不動産や預貯金、その他の財産を、誰が相続するか記載し、最後に全員の署名・押印をします。
この遺産分割協議書を提出することで、銀行から預貯金が引きだせますし、不動産の所有権移転登記もできるようになります。
では、遺産分割協議証明書とは何が違うのでしょうか。
証明という単語がつきますが、実は文書の効力は遺産分割協議書と同じです。
遺産分割協議書は、1冊の書面に全員がそれぞれ署名と押印をするのに対し、遺産分割協議証明書は相続人の部数用意された証明書に各個人が署名と押印をするものです。
相続人がそれぞれ遠くに住んでいる場合、遺産分割協議書は署名・押印をするたびに次の人へ郵送し、回覧しなければいけません。
時間や手間がかかるだけでなく、紛失の危険も大きくなります。
一方、遺産分割協議証明書は、各相続人がそれぞれ記名・押印したものを、とりまとめ役の方に郵送すれば済みます。
ただ、相続人の数だけ部数が必要で、すべてが揃わないと効力を発揮しません。
各相続人が個別に証明する遺産分割協議証明書の書き方とは
遺産分割協議証明書の書き方は、遺産分割協議書と大きく変わりません。
ただ、書き方は大きく2つに分けられ、すべての財産について記載するものと、各個人の相続財産を記載するものがあります。
どちらの場合も、被相続人の名前、死亡日や本籍、最後の住所とともに、各財産の所在や内容、その財産の相続人を指定します。
文書の最後に、作成日と相続人の住所、生年月日に加えて署名・押印をします。
すべての財産について記載する場合は、同じ内容の書面を相続人分の部数用意する必要がありますが、全員が内容を確認できます。
各相続人が、自分の相続する分だけ記載した書面の場合は、相続人ごとに内容が変わるため、漏れや間違いがないかどうかに注意し、より慎重に作成しましょう。
遺産分割協議証明書の日付はバラバラになることが多いですが、もっとも遅い日付が遺産分割協議成立の日付として扱われます。
無理をして合わせる必要はありませんが、書き方を事前に示し合わせておくのもよいですね。
まとめ
遺産分割協議証明書は、相続する人の数だけ作成し、各個人がそれぞれ署名・押印することで効力を発揮します。
遠方に住んでいる方が多いときには、特に役立つでしょう。
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