遺産を第三者へ寄付する、遺贈寄付というものがあります。
遺贈寄付とは何なのか、そしてどんな場合に相続税の節税となるのかをご紹介していきます。
相続における遺贈寄付とは?
相続とは、配偶者や子などの法定相続人に対し、遺産を分配することです。
遺言書がなくとも民法の規定で法定相続分の割合は決まっているため、相続人は遺産を受け取れます。
遺贈とは、法定相続人以外の人に財産を残すことで、受け取る人を受遺者といいます。
遺贈する場合には遺言書を作成し、誰に贈るのか、誰を受遺者とするのか記載しておく必要があります。
この受遺者が寄付先である場合が、遺贈寄付です。
遺贈寄付は、遺言書によって寄付先を記載しておく他に2種類あります。
うち1つ目が故人ではなく遺産を継いだ相続人が、全部、もしくは一部の財産を寄付することです。
故人が寄付してほしいと遺志を伝えておいた場合もありますし、相続人自身が自分で使うよりも他の人に役立ててほしいとおこなう場合もあります。
もう1つが、生命保険・信託によるものです。
保険会社や証券会社へ財産を移転・信託し、管理や運用をおこなってもらうことで、生じた利益を寄付します。
遺贈寄付をすると相続税の節税になる?
相続には相続税がかかりますが、遺贈寄付では税金はどういう扱いになるのでしょうか。
寄付先が個人の場合、原則として相続税が課されます。
ただし、その個人が宗教や学術など公益を目的とする事業をおこなっており、公益を目的とした事業に用いる場合は非課税になります。
寄付先が法人の場合は、相続税が個人対象の税であるのでかかりません。
ただし、遺贈には法人税が課せられます。
相続人が受け継いだ財産を、国、地方公共団体や教育、科学振興、慈善事業といった公益法人へ寄付した場合は、相続税の対象外となり、節税できることがあります。
すべての法人ではないため確認が必要なのですが、寄付は相続税の申告書提出期限までにおこない、手続きを済ませておきます。
寄付した財産は、その法人が公益を目的とする事業に使う必要があり、それ以外の事業に使っていると非課税の特例は適用されません。
ただし、同族会社への遺贈寄付によって相続税があまりに減っており、税務署が相続税回避とみなした場合、その行為がなかったとみなす規定があります。
節税目的でも、国税局が不当に減少させているとみなした場合、租税回避は認められないようになっています。
まとめ
遺贈寄付とは、被相続人が遺言書に寄付するよう記載する場合と、相続人が故人の遺志に沿ったり、本人の意思で寄付したりする場合があります。
特定の公益法人への寄付は相続税の対象外とする特例もあり節税できる可能性もあるため、事前に課税対象外か否か調べておきましょう。
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