不動産相続では、子どものいない夫婦ならではのトラブルがあります。
遺産を引き継ぐのは自分だけだと思っていると、配偶者が亡くなった後に予想外の事態に陥る可能性も。
今回は子どものいない不動産相続のトラブル例や回避方法をご紹介します。
子どものいない夫婦の不動産相続トラブル例
不動産相続では配偶者に必ず相続権があり、親や兄弟姉妹は状況しだいで権利者になります。
今回ご紹介している子どもがいないケースだと配偶者と親、兄弟姉妹が権利者です。
親や兄弟姉妹と疎遠になっていたり不仲だったりすると、問題が発生しやすいので注意が必要です。
それでは、起こりやすいトラブル例を3つみていきましょう。
<遺産が自宅のみ>
財産が自宅だけの場合、財産を分けにくいので支障をきたす可能性があります。
持分相当の現金を用意できれば問題はなさそうですが、現金がなければ遺留分を巡って揉めるかもしれません。
<前妻や前夫の子どもがいた>
離婚歴があったり、未婚でも子どもを認知していたりすると妻や夫が亡くなってから子どもの存在を知るケースがあります。
<遺産分割協議がまとまらない>
疎遠の親戚などであれば、遺産分割協議がなかなか進まないかもしれません。
承諾がなければ手続きが進まないので、相続までに様々な労力がかかるでしょう。
子どものいない夫婦の不動産相続トラブル回避策は遺言書
子どものいない夫婦の不動産相続トラブルを回避するには、遺言作成が効果的です。
元気なうちに、財産の分配方法など相続の希望について夫婦で話し合うのがポイント。
法的に効力のある遺言書があれば無用に揉めることなく、遺産分割協議できる可能性が高いです。
ただし、前妻や前夫の子どもなど認知している子どもや親は遺留分があるので注意が必要になります。
遺言書にすべての財産を妻や夫に遺す記載をしていても、遺留分を請求されると遺産を分割しなくてはなりません。
兄弟姉妹は遺留分がないので、遺言書に特段記載がなければ分割する必要はありません。
また、法定相続人の順位は以下の通りです。
1:配偶者
2:子ども
3:親
4:兄弟姉妹
遺言書と遺留分について覚えておくと、トラブル防止になりますのでぜひ参考にしてくださいね。
まとめ
子どものいない夫婦の不動産相続では、起こりやすい問題を確認して遺言書を作成しておきましょう。
遺言書があっても、遺留分によって財産すべてを引き継げない場合もあります。
ポイントをおさえて、スムーズに手続きできる準備をしてくださいね。
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