親が賃貸アパートやマンションを所有していると、親の死後はこの賃貸アパートやマンションも不動産相続の対象となります。
しかし賃貸アパートやマンションを相続する場合、前のオーナーが入居者と交わした賃貸借契約も引き継がれるのでしょうか?
今回は、賃貸アパートやマンションを不動産相続した場合についてご紹介します。
賃貸アパートやマンションを不動産相続したら賃貸借契約も引き継がれる
先述した疑問に対する答えですが、賃貸アパートやマンションの不動産相続では、前のオーナーさんが入居者と交わした賃貸借契約も引き継がれることになっています。
またオーナーさんが変わったからといって、新しいオーナーさんと入居者の間で賃貸借契約を再度交わす必要は原則ありませんが、実態と契約書で相違が生まれますので、念のため再契約する方が無難です。
そして、前のオーナーさんと入居者の間で交わした契約内容に変更がある場合は、入居者の同意を得てから新たな賃貸借契約を交わす必要があります。
なお、相続人が複数いて誰が賃貸アパートやマンションを相続するかの遺産分割協議がまとまっていない間に、新しい入居申込が入ることがあります。
その場合は、相続人全員から合意を得たうえで誰か一人を仮の代表者として賃貸借契約を交わし、正式に相続人が決まったら新しいオーナーの名前で作成した賃貸借契約書に書き換えましょう。
賃貸アパートやマンションを不動産相続したら家賃振込用の銀行口座はどうする?
賃貸アパートやマンションを不動産相続した場合、もう一つ悩む点が「家賃振込用の銀行口座をどうするか」ということです。
管理会社に賃貸アパートやマンションの管理を委託しているのであれば、管理会社名義の銀行口座が家賃の振込先になっているケースが多いですが、中にはオーナーさん名義の銀行口座が家賃振込先になっているケースもあります。
銀行は、口座の名義人が亡くなったことを知ると相続人間で発生しやすい預金にまつわるトラブルを防ぐため、口座を凍結してしまいます。
銀行口座は一度凍結されてしまうと、預金の引き出しはもちろん、振込もできません。
そのため、前のオーナーが亡くなったことを知らない入居者からすると、家賃の引き落としや振込ができず困ってしまいます。
そこで新しいオーナーが決まったら、相続によってオーナーが変わったことと、今後の家賃振込先の銀行口座が変わることを、入居者の方々へ速やかに知らせましょう。
まとめ
親が賃貸アパートやマンションを所有していると、実家を相続するケースとは違う注意点があります。
いざ相続が発生したときに慌てることがないよう、賃貸アパートやマンションの不動産相続について話し合いや対策を講じることが大切です。
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