相続には現金や不動産などさまざまな資産が該当しますが、近年は「デジタル遺品」と呼ばれるものが増えています。
デジタル遺品は被相続人のパソコンやスマートフォンなどに重要データとして残っていることが多く、資産の存在に気付かずに遺産分割をおこなってしまう恐れがあるので注意が必要です。
そこで今回は堺市西区で不動産相続のご予定がある方に向けて、デジタル遺品とはなにかについてご説明いたします。
相続するうえで知っておきたいデジタル遺品とは
デジタル遺品とは、パソコンやスマートフォンなどにあるデータや権利のことをいい、主に以下のようなものが該当します。
●メールアドレス・住所録などの個人情報
●動画・写真のデータ
●被相続人が運営しているホームページ・ブログ・SNS
●オンライン上にある金融資産(ネット銀行・株取引・FX・ネットローンなど)
●被相続人が利用している有料サービスやアカウント
上記のデータなどに加え、パソコンやスマートフォンなどのデバイス自体もデジタル遺品に含まれます。
デバイスを相続してすぐに処分してしまうと、親しい方に訃報の連絡ができなくなる可能性があるので注意が必要です。
またブログやSNSを放置するとアカウントを乗っ取られ、犯罪などに利用されてしまうリスクも高くなります。
被相続人がサブスクリプションサービスに登録している場合は、利用しなくても毎月会費が引き落とされてしまうので、どのようなサービスを利用していたかを確認することも大切です。
近年は預貯金や株取引をオンライン上で管理することが多いため、預金口座や証券口座の存在を見逃してしまうケースもあります。
どちらも放置すると5年で金銭債権の消滅時効が成立し、解約や引き出しができなくなるので注意が必要です。
デジタル遺品を相続した際の処分方法とは
デジタル遺品を相続したら、まずは遺族の方がデータの中身を確認し、整理しましょう。
SNSなどの不要なアカウントは削除し、写真など残しておきたいデータはUSBメモリなどに移動させます。
パスワードがわからず開けないファイルやアカウントがある場合は、デジタル機器の修理専門店や遺品整理業者に依頼すれば、ロックを解除してもらえるので、必要に応じて活用してください。
デジタル機器は家庭ごみには出せないので、以下のような処分方法を利用しましょう。
●メーカーの回収サービス
●自治体のリサイクル回収
●家電量販店の回収サービス
●専門業者の買取サービス
とくに業者の回収サービスを利用する場合は、信頼できる業者を選ぶことが大切です。
明確な料金設定が提示されていない場合は、あとから高額な費用を請求される可能性があるので、事前に料金を確認しましょう。
またデジタル遺品はデリケートな情報を扱うので、遺品整理の有資格者がいたり、データ復旧やパスワード解析に対応していたりする業者を選ぶのもおすすめです。
まとめ
今回はこれから相続のご予定がある方に向けて、デジタル遺品の処分方法についてご説明いたしました。
日ごろからパスワードの管理やデータの整理をしっかりおこなうことを心がけ、家庭内で情報を共有するなどして、生前からデジタル遺品の相続対策をおこないましょう。
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