故人の残した土地や建物を相続するとき、相続税の計算には相続税評価額が使用されます。
相続税評価額とは、不動産などの財産の金銭的価値を評価するものです。
今回は相続でお困りの方に向けて、不動産の相続税評価額とはなにか、家屋・建物と土地のそれぞれの計算方法について解説します。
不動産相続の相続税の計算で必要となる相続税評価額とは?
遺産相続では、相続税を支払う必要があり、そのためには相続財産すべての価値を評価する必要があります。
家族が所有していた土地やマイホーム、アパートなどを相続する場合は、相続税評価額が使用されます。
相続税評価額とは、相続税や贈与税を計算するときに使用される評価額のことです。
土地や建物などの現金以外の財産は、どのように評価すべきかその財産ごとに評価方法が決められています。
具体的には土地の場合は、路線価方式と倍率方式、家屋・建物の場合は固定資産税評価額が使用されます。
不動産相続における相続税評価額の計算方法(家屋・建物)
まず家屋・建物などの不動産の相続税評価額の計算方法をご説明していきます。
家屋・建物の計算方法では、固定資産税評価額が使用されます。
故人が住んでいた自宅の場合は、固定資産税評価額×1.0で計算可能です。
一戸建てを第三者に貸していた場合は、評価が低くなり固定資産税評価額×(1.0-0.3)として計算します。
そしてアパートなどの賃貸物件の計算式は、固定資産税評価額×(1.0-0.3×0.5)となります。
なお、相続する不動産の固定資産税評価額は、毎年5月ごろに自治体から送付される明細書から確認可能です。
不動産相続における相続税評価額の計算方法(土地)
次に、土地を相続した場合の相続税評価額の計算法について見ていきましょう。
土地の場合は、道路ごとに設定されている路線価を使用して評価する方法が使用されます。
計算式は、路線価×各種補正率×土地面積です。
路線価は毎年7月に更新され、国税庁のホームページから確認可能です。
また、土地によっては路線価が設定されいない道路に面していることもあります。
そのような場合は、倍率方式という計算方法が使用されます。
倍率方式とは、固定資産税評価額×倍率で計算する方法です。
倍率に関しても国税庁のホームページから確認可能で、路線価方式よりも安くなることが多いです。
まとめ
この記事では、不動産の相続税評価額とはなにか、家屋・建物と土地のそれぞれの計算方法について解説しました。
財産の評価方法は不動産の種類によっても異なり、相続税の額も大きく変わってきます。
相続税の額が心配な方は、まずは概算を計算してみることをおすすめします。
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