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不動産相続の際に気を付けたい貸宅地とは?相続税評価額の計算方法に注意

不動産相続の際に気を付けたい貸宅地とは?相続税評価額の計算方法に注意

不動産相続のご予定がある方のなかには、所有されている土地に第三者の方の建物が建っているケースもあると思います。
そのような土地は「貸宅地」といい、相続税評価額の計算方法も異なるので注意が必要です。
そこで今回は堺市西区で不動産相続のご予定がある方に向けて、貸宅地とはどのような土地なのか、また相続税評価額の計算方法をご説明いたします。

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不動産相続の際に気を付けたい貸宅地とは

貸宅地とは、有償で第三者に貸し出している土地のことをいいます。
建物を建設して使用することを目的に貸し出しているので、駐車場や資材置き場などとして使用している場合は、貸宅地には該当しません。

貸宅地と貸家建付地の違いとは

貸宅地と似ているものに「貸家建付地」がありますが、これは賃貸物件が建っている土地のことです。
どちらも土地の所有者は自分自身ですが、建物の所有者は貸宅地の場合は第三者、貸家建付地の場合は自分自身となります。

貸宅地を不動産相続する場合の計算方法

不動産相続で相続税評価額を算出する場合、貸宅地の場合はまず土地の自用地評価額の計算が必要です。
自用地評価額の計算方法は、土地が「路線価地域」か「倍率地域」かによって、以下のように異なります。

●路線価地域の場合:自用地評価額=路線価×各種補正率×土地面積
●倍率地域の場合:自用地評価額=土地の固定資産税評価額×倍率


土地の自用地評価額を算出したら、以下の計算方法を用いて、貸宅地の相続税評価額を求めましょう。

貸宅地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)
借地権割合とは、土地の自用地評価額に占める借地権の価額の割合のことをいい、割合は地域によって異なります。
地価が高い地域ほど借地権割合が高くなる特徴がありますが、詳細は国税庁のホームページにある路線価図に掲載されているので、チェックしてみましょう。
貸宅地の相続税評価額が自用地評価額よりも安くなる理由は、不動産相続の際に貸主の負担が大きくなるためです。
貸宅地に第三者が建物を建てて暮らしている場合、更地に戻すためには立ち退き料を支払わなければなりません。
第三者に貸し出した土地は、不動産相続の際勝手に処分できないため、土地の評価額が安くなるということを覚えておきましょう。

まとめ

今回は不動産相続のご予定がある方に向けて、貸宅地とはどのような土地なのかご説明いたしました。
専門的な知識が必要な不動産相続は、弁護士などに相談しても適切な解決が難しい場合があります。
貸宅地のように不動産に関する知識が必要となる相続は、経験を積んだ不動産会社に相談するのがおすすめです。
堺市西区で不動産相続に関するお悩みの相談先をお探しの方は私たちホームメイトFC鳳店お任せください。
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