土地を分筆するときは、その土地に住宅が建築できるのか、最低敷地面積を確認しておくことをおすすめします。
最低敷地面積とは、建物を建てるときに、その規模に関わらず必要とされる土地の広さのことです。
今回は土地の分筆をお考えの方に向けて、最低敷地面積とはなにか、その調べ方と最低敷地面積以下の土地の売却方法をお伝えします。
土地を分筆するときに気をつけたい最低敷地面積とは
最低敷地面積とは、いわゆるミニ開発を制限するために導入された「建物の建築に必要な土地面積」のことです。
ミニ開発とは、100㎡未満の土地の小規模な宅地の分譲や建売住宅の販売のことです。
狭い土地に建物がどんどん建っていくと、住環境の悪化につながるため、最低敷地面積が設定されています。
最低敷地面積は、全国一律ではなく、エリアによって異なり、地区計画区域・用途地域ごとに決められています。
しかし一部例外もあり、法令制定前に分筆された土地に関しては適用されません。
土地を分筆するときの最低敷地面積の調べ方とは
次に、最低敷地面積の調べ方についてご説明します。
最低敷地面積は自治体によって異なるため、土地のある市区町村のホームページから調べることが可能です。
たとえば「大阪府堺市 最低敷地面積」のように、具体的な地名を記入すると簡単に検索できます。
市区町村によっては、緩和規定が設けられていることもあるため、確認しておきましょう。
調べ方がわからない場合は、弊社までお気軽にご相談ください。
土地の分筆で最低敷地面積未満になってしまったときの売却方法
もし、市区町村の定める最低敷地面積以下に土地を分筆してしまったら、どのように売却すれば良いのでしょう。
一般的に住居用の土地としての売却は難しいため、隣地の所有者へ売却するか、反対に買い取ることで合筆して土地を広くする方法をおすすめします。
隣地をすべて買い取ることは難しい場合も、一部を買い取ることで建築可能な土地にできれば売却することは可能です。
なお、隣地の買い取りを検討するときは、接道義務を果たしているかについても確認が必要です。
買い取りの費用が用意できないときや、時間をかけたくないときは、専門の業者に直接買い取ってもらう「買取」を依頼する方法もあります。
隣地との交渉は難航する可能性が高いため、スピーディーに現金化したいときにはおすすめです。
まとめ
分筆をするときは、最低敷地面積を確認して、土地を細分化しすぎないように注意が必要です。
小さい土地にすでに分筆してしまっているのであれば、買取の依頼も視野にいれて検討してみましょう。
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