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生産緑地とは?指定を解除して売却!解除の要件や注意点もご紹介

生産緑地とは?指定を解除して売却!解除の要件や注意点もご紹介

生産緑地に指定されている土地は税制の優遇が適用されますが、売却することは難しい土地です。
指定を解除するためには要件を満たす必要があり、いくつかの注意点もあります。
そこで今回は生産緑地とはなにか、指定を解除するための要件や注意点についてもご紹介します。

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生産緑地とは?土地売却の2022年問題とはなにか?

生産緑地とは、都市計画によって自治体から指定された農地や山林などのことです。
生産緑地に指定されると、固定資産税や相続税の優遇措置が適用されます。
一方で30年間の営農義務があり、建物の建築や宅地造成などの際に制限を受けています。

2022年問題とはなにか?
現在の生産緑地はそのほとんどが、1992年に改正された現行の生産緑地法によって指定されました。
2022年は、30年間の営農義務が解除され、多くの生産緑地で自治体への買取の申し出が可能になります。
しかし、買取をおこなえない自治体も存在するため、生産緑地を宅地に転用して売りに出されるケースも多くなります。
そのため土地の供給が過剰になり、地価が下落するのではないかと問題になりました。
なお、2017年に政府によって生産緑地法が改正され2022年問題の対策がおこなわれたため、2022年問題の影響は限定的であると見られています。

生産緑地の指定を解除して売却!解除の要件や方法は?

生産緑地は指定を解除することで、通常の宅地に変更して売却できます。
指定解除の方法は、次の要件のうち1つを満たしたうえで自治体に買取の申出をおこないます。

主たる従事者の疾病や障害
生産緑地において農業を中心となっておこなっている方が、農業できないほどの病気や障害を負った場合に指定解除できます。

主たる従事者の死亡
生産緑地において農業を中心となっておこなっている方が亡くなった場合も、指定解除が可能です。

指定された日から30年経過
生産緑地として指定された日から30年が経過した場合も、指定解除が可能です。

生産緑地の指定を解除して売却する際の注意点とは?

生産緑地の指定を解除して売却する際に、いくつかの注意点があります。
まず、指定を解除するため自治体に買取申出をした場合に、必ず買い取ってもらえるとは限りません。
売れ残る可能性もある点に注意が必要です。
生産緑地の指定が解除された場合は、税制の優遇措置が適用されなくなり固定資産税が宅地並みに課税されるため10倍になる可能性があります。
また、相続時の高額な納税猶予額が課せられる可能性もあります。
高額の支払い義務が発生するケースもあるため、買取申出をする際は注意しましょう。

まとめ

生産緑地の指定を解除したい場合は、要件を満たしたうえで自治体に買取申出をおこなえます。
ただし、税制の優遇措置を受けられなくなり、高額な税金の支払い義務が発生する可能性がある点に注意しましょう。
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