不動産を所有している方には、固定資産税が課税されます。
しかし、事故物件として資産価値の低い不動産を相続してしまった場合も、固定資産税は課税されるのでしょうか。
そこで今回は、事故物件を相続した場合の固定資産税はどうなるのか、計算方法や減額する方法もあわせてご紹介します。
事故物件を相続した場合の固定資産税はどうなる?
事故物件を相続した場合も、固定資産税の支払い義務は発生します。
事故物件だからと固定資産税が免税されるわけではなく、相続税も課税されるため注意しましょう。
事故物件は資産価値が低く、固定資産税以外にも維持費がかかります。
住む予定がなく活用も難しい場合は、相続放棄も検討しましょう。
ただし駅の近くや利便性の良い立地、人気のエリアにある事故物件の場合は資産価値が下がりにくいです。
相続放棄をおこなわず、資産としての運用や売却することも検討しましょう。
事故物件を相続した場合の固定資産税の計算方法は?
事故物件の固定資産税の計算方法は、一般的な不動産の計算と同じで次のようになります。
固定資産税=評価額(課税標準額)×固定資産税税率1.4%
評価額が3,000万円の建物のケースでは、固定資産税は42万円です。
税率は自治体によって異なる場合もあります。
なお、事故物件を解体して更地にする場合は、「小規模住宅用地」に適用される特例などが利用できず、固定資産税が高くなる可能性があるため注意が必要です。
また、事故物件を空き家のまま放置してしまい、特定空家に指定されてしまった場合も固定資産税が高くなります。
特定空家に指定される前に売却することがおすすめです。
事故物件を相続した場合の固定資産税を減額する方法
固定資産税を減額する方法についてご紹介します。
固定資産税には免税点があります。
課税標準額が土地は30万円未満、建物は20万円未満であれば固定資産税が課税されません。
また、住宅用地の特例を満たすことも固定資産税の減額に有効です。
土地の面積が200㎡以下であれば「小規模宅地の特例」により6分の1に、200㎡を超える場合は3分の1に減額されます。
長期優良住宅リフォームの減税を利用する方法では、リフォームをした翌年の固定資産税が3分の2に減額されます。
そのほか、農地に転用することも固定資産税の減額方法の一つです。
最大10分の1まで減額されますが、土地によって違いがあるため事前に自治体に確認しておきましょう。
まとめ
事故物件を相続した場合の固定資産税はどうなるのか、計算方法や減額する方法もあわせてご紹介しました。
固定資産税の負担は大きな金額になるため、特例などを利用して減額できるかを確認しましょう。
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