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都市計画道路予定地とは?売却できる進捗状況や売却方法についてご紹介!

都市計画道路予定地とは?売却できる進捗状況や売却方法についてご紹介!

都市計画道路予定地を売却したいけれど、売却できないのではないかと不安に思われている方もいるのではないでしょうか。
しかし、問題なく売却できるかは進捗状況も関係しています。
そこで今回は、都市計画道路予定地とはどのような土地か、進捗状況や売却方法についてもご紹介します。

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都市計画道路予定地とは?通常の土地売却との違い

都市計画道路予定地とは、都市計画法に基づいて道路の整備が計画されている土地のことです。
各自治体が道路の整備をおこなう都市計画の際に、その予定地として指定されます。
都市計画道路予定地は、事業が正式に決定するまで何十年も計画段階のまま放置されることもありますが、建物を建てる場合は都道府県知事の許可が必要です。
事業が正式に決定した場合は自治体に収用されてしまうため、売却することはできません。

都市計画道路予定地は進捗状況によっては売却可能

都市計画道路予定地はすぐに工事が始まるわけではないため、進捗状況によっては問題なく売却できます。
進捗状況は「計画決定」「緩和路線」「事業決定」の3段階です。
「計画決定」の段階では、まだ事業に着手する時期は決まっていないため、建物の建築や建替えもできます。
自治体への届出が必要になる可能性もありますが、一般的な土地売却と同じように問題なく売却できます。
「緩和路線」は、計画決定されてから長期にわたって事業が実施されていないため、自治体によって建築制限が緩和されている段階です。
緩和路線の場合は事業が実施される可能性も低く、計画決定段階と同じように問題なく売却できます。
「事業決定」は、事業の具体的な工事着手の日程なども決まる段階です。
事業決定後は自治体に収用されるため、都市計画道路予定地の部分は売却できません。
ただし、都市計画道路予定地以外の部分は売却可能です。

都市計画道路予定地を売却するための方法とは?

都市計画道路予定地は、建築制限や収用されるリスクもあるため買主が見つかりにくくなります。
都市計画道路予定地を売却するにあたって、市場価格より1割程度割引して売り出す方法があります。
建築不可ではないため、市場価格より1割程度の割引でも買主が見つかりやすくなるでしょう。
都市計画道路予定地には立退きの際に補償金が支払われることや、通常の土地よりも節税できるなどのメリットもあります。
このようなメリットを買主に知ってもらうことも、売却方法として有効です。
また、都市計画の進捗状況を把握しておくことも大切です。
事業決定の予定があるかを自治体に確認し、周辺の道路の整備状況もホームページなどで確認しておきましょう。

まとめ

都市計画道路予定地は買主が見つかりにくい可能性もあります。
進捗状況を把握しておき、都市計画道路予定地のメリットを伝えることで買主が見つかりやすくなるでしょう。
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