空き家の相続において、相続税がどのくらいかかって節税対策にはどのようなものがあるのか、気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
事前に税額の計算方法を理解し、ご自身の不動産相続のシミュレーションをおこないながら、節税対策を考えてみましょう。
空き家の相続税はどうなる?
亡くなった方が生前暮らしていた自宅を相続する場合、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」が適用されます。
これは居住用の宅地のうち、330㎡までの敷地の評価額が80%に減額される制度です。
しかし亡くなった方が空き家として所有していた場合や、亡くなったことで空き家となった場合には適用されません。
結果家族が暮らしている家を相続するよりも、空き家を相続するほうが相続税が割高になってしまうので注意が必要です。
空き家を相続した場合の相続税の計算方法
空き家の相続税は、固定資産税評価額から次のような計算方法で基礎控除額を差し引いて計算します。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の人数)
たとえば評価額が1億円の不動産を二人で相続した場合、基礎控除額は4,200万円となり、課税対象は5,800万円となります。
国税庁が発表している相続税の速算表によると、5,800万円の税率は30%で、控除額は700万円です。
よって、評価額が1億円の空き家の相続税は、以下の計算方法で算出できます。
5,800万円×30%-700万円=1,040万円
この場合は二人で相続しているので、一人分の税額は520万円です。
もしこの家に人が暮らしており、小規模宅地等の特例が適用された場合、基礎控除内に納まるため相続税はゼロとなります。
このように特例が適用されるかどうかで、税額に大きな差が生じるので注意しましょう。
空き家でもできる相続税対策は?
空き家を相続すると相続税が高くなってしまうので、以下のような節税対策を取り入れましょう。
相続前なら空き家にならないようにする
たとえば親が一人で暮らしている家の相続予定がある場合、同居することで小規模宅地の特例が利用できます。
またこの特例は賃貸物件として貸し出しても利用可能で、相続人が賃貸経営を継続すれば、200㎡までの土地の評価額を50%に減額できる点が魅力です。
生前に家を売却する場合は、現金化により相続税が高くなる場合があるので、しっかりとシミュレーションをおこないましょう。
相続後なら売却を検討する
空き家の相続に対する節税対策はないので、売却益に対する所得税の節税を検討するのがおすすめです。
所得税には「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」があり、売却益から3,000万円まで免税されます。
ただし土地と家屋を別々の方が相続するなど、条件を満たさないと特例が利用できないので注意しましょう。
まとめ
今回は空き家を相続するご予定がある方に向けて、相続税の計算方法や節税対策について解説いたしました。
人が暮らしていない状態で不動産を相続すると税額が上がってしまうので、税理士や不動産会社と相談しながら節税対策につながる方法を検討しましょう。
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