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相続時精算課税制度とは?計算方法や注意点もわかりやすく解説

相続時精算課税制度とは?計算方法や注意点もわかりやすく解説

相続時精算課税制度を節税になる制度であると認識し、利用したいと考える方もいらっしゃると思います。
しかし、相続時精算課税制度を利用する際は、さまざまな注意点についても知っておくことが必要です。
今回は、相続時精算課税制度とはどのような制度なのか、計算方法や注意点もあわせてわかりやすく解説します。

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相続時精算課税制度とはどのような制度なのかわかりやすく解説

相続時精算課税制度とは、2,500万円まで非課税で生前贈与ができる制度です。
ただし、贈与者が亡くなって相続が発生したときに、贈与された分を相続財産に加算して相続税が課税されます。
税金が免除されるわけではなく先送りされるため、節税対策になるとは限りません。
財産を次の代の子や孫に早く継がせたい場合は、有効な制度です。
相続時精算課税制度の適用対象は、贈与者が贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母であること、受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であり、贈与者の子や孫であることです。

相続時精算課税制度とは?計算方法もわかりやすく解説

相続税の節税対策として生前贈与をおこなう場合は、贈与税と相続税の関係から贈与をおこなったほうが良いのかを判断することが必要です。
相続時精算課税制度が適用されると、2,500万円まで贈与税が非課税となり、相続の際に相続税が課税されます。
2,500万円を超えた部分には、一律で20%が課税され、贈与税として支払った分は相続税から控除されます。
一方、暦年贈与の場合の贈与税は、毎年110万円まで非課税です。
20年間贈与を続けたケースでは、2,200万円が非課税となります。
では、相続税について見てみましょう。
相続税には、基礎控除が定められています。
基礎控除の計算方法は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
相続した財産の合計金額が基礎控除以内であった場合は、相続税はかかりません。
基礎控除以上の場合は、超えた部分に相続税が課税されます。
将来的に相続税がかからない場合に、110万円以上の贈与をおこないたい方にとっては、相続時精算課税制度は節税対策に有効です。

相続時精算課税制度の注意点とは?わかりやすく解説

相続時精算課税制度の注意点について、わかりやすく解説します。
相続時精算課税制度の注意点は、一度でも利用すると暦年贈与が使えなくなる点です。
同じ贈与者の場合は、生前贈与で使える110万円の非課税枠が一切使えなくなってしまいます。
また、相続税の節税で使える「小規模宅地等の特例」も使えなくなります。
相続時精算課税制度を利用するときは、金額の大きさに関係なく、税務署への申告義務がある点にも注意が必要です。
そのほか、相続時精算課税制度で贈与された財産は、物納で納税することができません。
原則として、相続税は一括納付であるため注意しましょう。

まとめ

相続時精算課税制度は、多くの財産を贈与できるため、相続時のトラブルを防ぐためには有効です。
ただし、必ず節税できるとは限らないため注意点も確認しておきましょう。
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