不動産登記とは、不動産の面積や所有者、抵当権などの情報を、法務省の登記簿に記録する手続きのことです。
相続する不動産が未登記であることが判明した場合は、どのようにしたら良いのでしょうか。
そこで今回は、不動産が未登記になっている理由やそのままにするデメリット、未登記の不動産を相続する方法についてご紹介します。
相続する不動産が未登記!未登記になっている理由とは?
不動産の登記は、所有者が手続きをおこないます。
建物の新築や増築をおこなった場合は、不動産の所在地や面積などの情報を登記する、表題部登記の義務があります。
しかし、自己資金で建てた家など、住宅ローンを利用していない場合は、抵当権の設定も必要なく困ることもないため、未登記のままにされるケースも少なくありません。
また、田舎の土地など、誰も相続したがらない場合は、あえて相続登記をおこなわず、故人の名義のまま放置されるケースもあります。
相続登記が義務化されていなかったことも、理由の1つと言えるでしょう。
ただし、2024年度より相続登記が義務化されます。
相続登記を怠った場合は、罰則ももうけられているため注意が必要です。
相続する不動産が未登記!そのままにするデメリットとは?
未登記の不動産をそのままにしておくと、さまざまなデメリットが生じるため注意しましょう。
建物の新築や増築、解体をおこなった場合は表題部登記の義務があるため、怠ってしまうと10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、所有者の登記をおこなっていなければ、所有権の主張ができません。
未登記の不動産を売却する際は、買主が抵当権を設定できず住宅ローンを組むことができなくなるため、売買契約が結べなくなるなどのデメリットが生じます。
また、相続した不動産を登記しないまま所有者が亡くなった場合は、相続人の人数が増えてしまい、相続の手続きが難しくなります。
どうすれば良い?未登記の不動産を相続する方法とは?
未登記の不動産を相続するには、どのような方法があるのでしょうか。
相続登記の際に、未登記である場合は、まずその不動産の表題登記が必要です。
土地の測量や建物の図面作成などが必要なため、土地家屋調査士などの専門家に依頼しましょう。
次に、権利部登記をおこないます。
権利部登記の手続きは、司法書士に依頼すると良いでしょう。
事前に遺産分割協議をおこなって遺産分割協議書を作成し、相続人を決めておくことも大切です。
相続人を決めてから登記手続きをおこなうことで、スムーズに相続登記をおこなえるでしょう。
まとめ
さまざまな理由から、未登記のままの不動産も少なくありません。
しかし、未登記をそのままにしておくと、さまざまなデメリットが生じます。
不動産を相続する予定のある方は、早めに登記の準備にとりかかりましょう。
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