土地などの資産を所有していると、毎年必ず固定資産税を支払う必要があります。
しかし固定資産税がかからない土地もあり、このような土地を相続するというケースもあるでしょう。
この記事では、土地を相続する予定のある方に向けて、固定資産税のかからない土地とはどのようなものか、その活用方法についてもご紹介します。
固定資産税がかからない土地とは?相続はできる?
固定資産税がかからない土地とは、まず課税評価額が30万円未満の土地です。
ただし、同じ市内に複数の土地を所有している場合は、合算して判断されるので注意が必要です。
さらに、墓地や保安林、国有林なども公共性が高いことから、地方税法によって固定資産税がかからない土地とされています。
公共性が高いという観点では、多くの方が行き交う道路に面している土地や私道も同様です。
なお、これらの土地は、通常の土地と同じように問題なく相続することができます。
固定資産税がかからない土地を相続したときにかかる税金
固定資産税がかからない土地でも、相続税や登録免許税などの税金がかかります。
相続税は、相続財産が基礎控除を超える場合に課税される税金です。
土地の相続税は、価格に応じて税率が決められており、価格が高いほど税率も高くなります。
配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用できれば、相続税を抑えることができるでしょう。
登録免許税は、相続した土地をご自身の名義に変更するときにかかる税金です。
相続登記は現状では義務ではありませんが、売却などの際に必要になるので速やかにおこなうことが望ましいです。
固定資産税のかからない土地を相続したときの活用方法
固定資産税がかからない土地は税金がかからないため、維持費を抑えることはできますが、活用することをおすすめします。
評価額が低い土地を活用するのにおすすめなのは太陽光発電です。
立地が悪くても日照条件が良ければ収益化が期待でき、メンテナンスなどの手間も少ないです。
また、現状では固定資産税がかからなくても、数年以内に評価が見直されることもあります。
維持管理が難しい場合には、売却して現金化するほか、相続放棄をするなど土地を手放すという選択肢もあります。
まとめ
この記事では、土地を相続する予定のある方に向けて、固定資産税のかからない土地とはどのようなものか、その活用方法についてもご紹介しました。
土地の活用方法としては、あまり手間もかからない太陽光発電がおすすめですが、維持管理が難しい場合には売却する方法もあります。
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